ブログ 「ごまめの歯軋り」

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読書ノート 真藤宗幸著 「司法官僚ー裁判所の権力者たち」 岩波新書

2010年07月30日 | 書評
最高裁判所事務総局の司法官僚 第6回

1)司法官僚とは (2)

 裁判所の組織は、最高裁から下級裁判所にいたるまで裁判部門と司法行政部門から構成されている。最高裁は長官が裁判長とする15名の判事からなる「大法廷」と、5名の判事で構成される3つの「小法廷」を裁判部門としている。大法廷は憲法に関する判断や小法廷で意見が二つに分裂した時、裁判官の分限や弾劾問題、人身保護事件などを扱うとされている。最高裁の司法行政部門は「最高裁裁判官会議」によって担われているが、それを補助するものとして1948年「最高裁事務総局」がおかれた。事務総局は事務総長の下に、総務課・広報課・情報政策課、総務局・人事局・経理局の3課3局が官房組織といわれ事務総局の中心で、さらに民事・刑事・行政・家庭の4現局が置かれ、そのほかに司法研修所、書近総合研修所、最高裁図書館がある。最高裁事務局の職員数は約760名で、幹部は職業裁判官が占め、それ以外は事務官である。1950年裁判法特例によって「最高裁判所において指定する職は、判事または判事補をもって充てる」とされた。つまり職業裁判官が事務職につけるということで、これは行政における技術官僚と同じく他の介入を許さない絶大な権限を有するエリート官僚集団を構成する源になった。事務と専門職を同時に帯びるとそこに専断的権力が生まれる。最高裁事務総局の機能を以下に6つにまとめる。
① 最高裁の規則・規約の作成である。
② 法律・政令の制定に関する法務省との交渉・調整である。
③ 裁判官の指名、任命、報酬の決定や裁判官以外の事務官の任命給与などをきめる人事の機能である。
④ 予算編成機能である。
⑤ 裁判官会同・協議会の実施である。制度運用や法令解釈を裁判官に徹底する会議である。
⑥ 調査研究、資料の収集である。

 では司法官僚とは誰だろうか。それは次の4つのカテゴリーの職にある人々であろう。①最高裁判所事務総局の官房組織といわれる秘書課・総務局・人事局・経理局にいる職業裁判官、②高裁長官、高裁事務局長、地裁・家裁所長、③最高裁判所調査官、④最高裁判所事務総局の「局付」といわれる判事捕の幹部候補生である。その数は、①が26名、②が108名、③が約30名、④が20-23名の合計約190名ほどである。事務総局の事務官約760名に較べても小数である。②の人々は所在地を最高裁とは異にするので、最高裁事務総局の中のエリート職業裁判官は極めて少数で分り難い。
(つづく)


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