ブログ 「ごまめの歯軋り」

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読書ノート 津久井進著 「大災害と法」 岩波新書

2013年03月06日 | 書評
大災害の被災対応と復旧・復興に法の課題とはなにか 第6回

第2部 「災害サイクルと法」 (3)
3) 次に復興期の法制度を見て行こう。阪神淡路大震災のときもそうであったが、「復興の定義がない」、「復興の法がない」という災害基本法の大きな欠陥に直面した。復興は「災害対策基本法」の射程外であったといわざるを得ない。法学者の集まりでも「復興」の議論は進んでいない。それはあるべき社会の姿を示す価値観の問題から一義的な結論は出ないのである。町づくりを支える法制度としては、「建築基準法」、「都市計画法」(1966年)、「都市再開発法」(1969年)、「土地区画整理法」(1954年)などがある。これらは通常時の町づくりの仕組みであるが、災害時に活用される都市整備法制度として「都市再開発法」、「土地区画整理法」が利用できそうである。阪神淡路大震災後の長田地区の復興を見ると、高いビルの林立する町に変わったことが果たして是か非か議論が起きる。法制度からみるとどうしてこうなるのかは、法の誘導策が働いているからである。国からの補助率の高い制度を選択することが優先され現場と住民のニーズは置き去りにされた。事業主体の神戸市の強いリーダーシップが働く仕組みで、地域や町は政策の客体にしか過ぎない。事業のみが強調されコミュニティを形成する要素は忘れられた。「土地区画整理法」では保留地を作り出すために自分の土地の一部を提供する「減歩」があり、「照応の原則」で価値増加によるその分だけ土地が減る仕組みなっていた。被災地を立体的に利用するために「都市再開発法」は住民の持つ土地は新しいビルの一部分に置き換えられる第1種開発「権利変換方式」と第2種開発「管理処分・用地買収方式」があり、第2種の場合は住民は買収・収用後に地域から離れてゆく現実もあった。1997年「被災市街地復興特別措置法」が制定された。早期の住宅建設のために共同住宅などの建設を容易にすることが目的であった。神戸市は建築制限期間が2年と長い事を嫌って同法の適用を見送った。東日本大震災後、2011年「市街地における建築制限の特例に関する法律」が制定され、最長8ヶ月に緩和された。津波対策の住宅集団移転問題に対処するには、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(1972年)が活用できる。過去には新潟県中越地震で115戸、奥尻島津波災害で55戸、三宅島噴火では301戸などの実績がある。集落の自主性を重んじ強制を排するため政令で集落の単位は5戸と緩和されている。
(つづく)


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