JMM 医療に関する提言・レポートfrom MRIC(2010年7月13日)「混合診療を巡る世論」 清郷伸人 混合診療裁判原告(患者)より
混合診療とは保険診療に規定されていない診療行為と保険診療行為とを混合して行なってはならないというもので、混合診療を行なうと保険診療行為に対しても医療報酬は支払らわれない。しかしこれは法律には明記されていない。厚生労働省は①混合診療は保険制度が崩壊する、②混合診療を行う医療機関が増え経済格差が拡大する、③ミソ糞一緒の診療となって、診療の質が確保できないという理由で絶対認めないという態度を取ってきた。混合診療を行なった医療機関は保険医を取り消すという認可権で締め付ける。未承認のガン治療薬の併用を望むがん患者らが訴訟を起こした。厚労省の高圧的裁量行政に対して患者や医師から公然と反対の声が上がっている。3つの調査機関が行なった世論調査では、①NPOに本医療政策機構は2008年に難病患者への混合診療には約8割の国民が賛成している、②医療オンラインメデァ「エムスリー」は混合医療の解禁に医師の44%、市民の48%が賛成、③高崎健康福祉大学木村准教授の調査では混合医療の原則解禁には医師の6割、患者の7割が賛成している。医師が賛成する理由は①混合診療は先進的医療を推進、②患者はインフォームドコンセントで医療の質を見抜く力を持っている、③現状でも混合診療は医師側の持ち出しで実行されている、④混合診療を特別料金で徴収すべき、⑤保険医療報酬の削減をトレードオフする為にも混合医療は魅力的という。患者側は混合診療で全額自己負担となるのは国民の医療を受ける権利を奪うものであるとして混合医療に賛成している。医師側は現状では医療の進歩についてゆけない、患者の希望をかなえる混合診療を原則解禁すべきであるという。歯科では混合診療は当たり前で、「保険の範囲内でお願いします」とわざわざ言わなければならない。国民皆保険を実施いている外国でも殆どは混合診療が認められている。国民健康保険制度が崩壊したという話は聞かない。新薬が早く希望する患者に届くように計らっている。混合診療解禁によって医療機関が金儲けに走るという考えはリスクではあるが管理できることである。開業医の利益団体である日本医師会も解禁に反対しているは医師の怠慢を認めることになり理解に苦しむ。
混合診療とは保険診療に規定されていない診療行為と保険診療行為とを混合して行なってはならないというもので、混合診療を行なうと保険診療行為に対しても医療報酬は支払らわれない。しかしこれは法律には明記されていない。厚生労働省は①混合診療は保険制度が崩壊する、②混合診療を行う医療機関が増え経済格差が拡大する、③ミソ糞一緒の診療となって、診療の質が確保できないという理由で絶対認めないという態度を取ってきた。混合診療を行なった医療機関は保険医を取り消すという認可権で締め付ける。未承認のガン治療薬の併用を望むがん患者らが訴訟を起こした。厚労省の高圧的裁量行政に対して患者や医師から公然と反対の声が上がっている。3つの調査機関が行なった世論調査では、①NPOに本医療政策機構は2008年に難病患者への混合診療には約8割の国民が賛成している、②医療オンラインメデァ「エムスリー」は混合医療の解禁に医師の44%、市民の48%が賛成、③高崎健康福祉大学木村准教授の調査では混合医療の原則解禁には医師の6割、患者の7割が賛成している。医師が賛成する理由は①混合診療は先進的医療を推進、②患者はインフォームドコンセントで医療の質を見抜く力を持っている、③現状でも混合診療は医師側の持ち出しで実行されている、④混合診療を特別料金で徴収すべき、⑤保険医療報酬の削減をトレードオフする為にも混合医療は魅力的という。患者側は混合診療で全額自己負担となるのは国民の医療を受ける権利を奪うものであるとして混合医療に賛成している。医師側は現状では医療の進歩についてゆけない、患者の希望をかなえる混合診療を原則解禁すべきであるという。歯科では混合診療は当たり前で、「保険の範囲内でお願いします」とわざわざ言わなければならない。国民皆保険を実施いている外国でも殆どは混合診療が認められている。国民健康保険制度が崩壊したという話は聞かない。新薬が早く希望する患者に届くように計らっている。混合診療解禁によって医療機関が金儲けに走るという考えはリスクではあるが管理できることである。開業医の利益団体である日本医師会も解禁に反対しているは医師の怠慢を認めることになり理解に苦しむ。