石川県白山市長が神社の関連式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けた。第1小法廷は、神社が地元にとって重要な観光資源であることや、式典が一般の施設で行われた点などを指摘。
祝辞は市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われ、特定の宗教に対する援助や助長になるような効果はなかったとして、政教分離原則に反しないと判断した。二審名古屋高裁金沢支部は「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていた。
@所謂、「反靖国闘争」の一環として政教分離をうたい、全国で玉串料の返還を求めたりと訴訟が起こされているうちの一つですね。今回の合憲判断はごく自然な当たり前の日本の社会儀礼を評価した判決と言えます。政教分離を言うなら公明党と創価学会を訴えればいいのにね。
祝辞は市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われ、特定の宗教に対する援助や助長になるような効果はなかったとして、政教分離原則に反しないと判断した。二審名古屋高裁金沢支部は「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていた。
@所謂、「反靖国闘争」の一環として政教分離をうたい、全国で玉串料の返還を求めたりと訴訟が起こされているうちの一つですね。今回の合憲判断はごく自然な当たり前の日本の社会儀礼を評価した判決と言えます。政教分離を言うなら公明党と創価学会を訴えればいいのにね。