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京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

担当大臣なら博物館法第1条・第2条くらい読んでから発言してほしいです。

2017-04-16 20:28:06 | アート・文化

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170416-00000088-jij-pol

(「学芸員はがん」=山本担当相が発言 時事通信 4/16(日) 19:19配信)

この記事の文中にでてきますが、この地方創生担当大臣さん、「「一番のがんは文化学芸員と言われる人たちだ。観光マインドが全くない。一掃しなければ駄目だ」と述べ、博物館などで働く専門職員である学芸員を批判した」といったようですね。

あのですね・・・。

担当大臣なんですから、次の博物館法第1条・第2条くらいは読んで、ものを言ってほしいです。

<博物館法第1条> 

この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

<同第2条>

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行ない、あわせてこれらの資料に関する調査研究を行うことを目的とする機関のうち、地方公共団体、一般社団法人、若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定める法人が設置するもので、次章の規定による登録を受けたものをいう。(一部略)

そもそも、今の博物館法第1条・第2条のどこに「観光のための集客施設だ」なんてことば、あるんですか?

いったい、何を考えているんですかね、この担当大臣?

ついでにいうと、第3条の「博物館の事業」にも「観光」ということばは入っていないですからね。

せいぜい、第2条の「教養」「レクリエーション等」の範囲を拡大解釈して、「博物館を見て、勉強して、面白いって思って帰ってくださいね」というくらいじゃないですか?



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