日本政策投資銀行

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開する。

日本政策投資銀行 17

2018-09-11 10:17:40 | 日記
事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○ 

尋 問 事 項 説 明 書

平成28年12月29日
仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○ 

1. 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由
   から、 原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。

2. 原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。

3. 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。

4. 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。

5. 配転命令が権利の濫用である理由の説明。

6. 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

7. その他


以 上
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