日本総合サービス仙台支店 ・日本政策投資銀行東北支店(DBJ)

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開する。

日本政策投資銀行とは 34ー3

2021-11-13 00:00:00 | 日記
上 告 受 理 申 立 理 由 書

平成29年12月25日
最高裁判所 御中

事件番号 平成29年(ネ受)第61号
上告受理申立て事件
申 立 人 ○○ ○○ 
相 手 方 日本総合サービス株式会社

第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。

配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目 及び 準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面1,27頁19行目)申立人は同日までの銀行での業務が存するものである。同月25日までに変更した理由が、前日、24日に申立人が直属上司である管野に対し、不当な異動命令を拒否し裁判を起こす連絡によるものであり、これによって銀行に勤務する理由が無くなったものであるならば、裁判を起こすという連絡が何故に銀行勤務を不可能にするのか、かつ、同月30日まで銀行勤務がありながら「28日に銀行に出社しなくなるのにもかかわらず」とういう理由は何か。その為、同月25日に申立人の自宅を訪ね、強制的に銀行入室のカードキーを没収することが何故に義務なのか(控訴審判決文3頁15行目)理由を為さず、釈明を為していない。

本件は、配転を強行するため、申立人の自宅を突然訪ね、カードキーを没収するため自宅呼び鈴を1時間に渡り鳴らし続けることが 憲法第13条 の個の権利の侵害に該当するものであり、民法の基本原則 に反するものである。配転は職場内の信義則に基づいて行わなければならず、現に12月30日まで銀行業務が続いておりながら、12月25日に申立人の自宅を押しかけ、カードキーを没収することが義務と判示した控訴審判決は違法である。1審判決文に、申立人自宅の呼び鈴を鳴らし続けた(1審判決文21頁10行目)と判示しながら、控訴審判決文では 鳴らす とあえて変更し、1審判決を正当化する為、恣意的に内容を付け加えることは自由心証の濫用であり、法から逸脱するものである。

仮にカードキーを回収することが義務としても、民法第1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実におこなわなければならない」という基本原則の趣旨からすれば、申立人の自宅を、相手方仙台支店長佐藤と、指導員管野は夜間突然訪ね、申立人が応答するまで1時間に渡り呼び鈴を絶え間なく押し続けてまでも、カードキーを回収することが同法の信義誠実に反していないのであれば、今後の労使関係はこのような行為が許されることを最高裁判所は認めたことになりかねない。同法3項「権利の濫用は、これを許さない」趣旨からしても、原審は義務と述べるのみで、その履行が信義則に従ったものか審理せず理由も為しておらず、違法である。

 最高裁大法廷 昭和25,10,11判決(昭和24(れ)1601号)
刑集第4巻10号2012頁

「目的として正しいとしても、それだけでその目的を達成するための手段がすべて正当化される訳ではない。その手段は秩序を守りつつ個人の自由や権利を侵さないように行わなければならない。けだし秩序が維持されることも個人の基本的人権が尊重されることもそれ自体が公共の福祉の内容を成すものだからである」

原判決は相手方が申立人の自宅を押しかけ、緊急性、必要性が無いのにも拘わらず、(相手方仙台支店長が、銀行入室カードキーを銀行側に返却したのは2日後の12月28日であり(証人尋問調書)銀行は12月30日まで業務があり、この期間、申立人の管理している車両が同僚の斉藤によって運行されている事実がある)申立人が応じるまで呼び鈴を鳴らし続けることが違法と言わず、上記判例が秩序の維持や個人の自由、権利を侵してはならないと述べているのにも拘わらず、この行為が良心に従ったものと認められる理由を為さず判示するものであり、上記判例に反するものである。憲法第13条の個の権利を侵し、相手方仙台支店長佐藤のこの行為によって、同居している母の精神状態を悪化させておきながら犯罪と言わず、むしろ義務であると述べる控訴審裁判長の判断は非道そのものであり、この行為によって為された配転は不当な動機、目的というべきものであり違法である。

コメントを投稿