日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした訴訟 (日本総合サービス事件) 6の1

2018-05-24 12:10:25 | 日記
日本政策投資銀行東北支店総務課による違法行為と、配転撤回を日本総合サービス仙台支店に求めた民事調停は不成立に終わり労働審判の申し立てを仙台地裁に起こした。
その後の訴訟はこの労働審判申立書が訴状の代わりとなるが、髙取真理子裁判官が精読したとは思えない。なぜならば準備手続きにおいても判決書においても申立書に記載されていることについて触れていないからだ。

労働審判の審判官は 内田哲也裁判官 であったが1回の調停で終結し審判文には「審理の結果双方に理由がない」と記載しただけであった。まともに審理もせず杜撰かつ怠慢裁判官である。内田哲也裁判官。


労働審判手続申立書

          
                                    
                         平成28年3月23日


仙台地方裁判所 民事部 御中 



〒98○-○○○○ 仙台市○○○

                     申 立 人 ○○ ○○

                     電話 080-○○○○-○○○○

〒10○-○○○○ 東京都○○○

                     相 手 方  日本総合サービス株式会社

                     同代表者代表取締役 ○○ ○○

                     電話 03-○○○○-○○○○

                     FAX  03-○○○○-○○○○
仙台支店の所在地
〒98○-○○○○ 仙台市○○○
                     
                     日本総合サービス株式会社仙台事業所
                     
                     電話 022-○○○○-○○○○



配転命令無効確認及び地位確認等請求労働審判事件
労働審判を求める事項の価額   260万円
貼用印紙額            9,000円
 

第1 申立ての趣旨

1 申立人が相手方に対し、日本総合サービス仙台支店に勤務する義務のないことを確認し、引き続き雇用継続し配転前の日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。
2 相手方は申立人に対し100万円を支払え。
3 申立て費用は相手方の負担とする。
との労働審判を求める。

第2 申立ての理由 

1 相手方は官公庁及び関係機関、会社等の車両管理に関する受託業務等を目的とする
株式会社である。東京に本店を置く他、大阪に支店、仙台にも支店がある。
   【現在事項全部証明書】
2 仙台事業所管内には200名を超える運転手がいる。
3 申立人は平成27年5月1日,相手方との間で雇用契約を締結した。
   【甲1の1,2 労働条件通知書兼採用確認書】
4 相手方は平成27年12月8日、申立人を日本総合サービス仙台支店(以下支店)に呼び出し異動(配転)の打診を示したが異動する理由が理解できず拒否した。(運転代務員が少なく申立人にやってもらいたいという事や同僚であるS運転手との仲が悪いとの理由であったが、後述するように運転代務員は採用以前からできないという意思表示があり、同僚との仲も改善されており自分ひとりが異動になる理由がないため)
5 相手方は同年12月17日に再度申立人を支店に呼び出し、管野指導員(日本政策投資銀行担当の支店職員)から平成28年1月4日より支店勤務の運転代務員を命じた。
これに対しても具体的理由が不明であり(委託先で大声を挙げ職員から怖がられているなど身に覚えのない内容を述べられ委託先から嫌われている等)納得いかないことであり異動を拒否した。この件に関し、誤解を解くため委託先の日本政策投資銀行の職員と話させてくださいと述べるに至っては強く拒否された。    
6 相手方は平成27年12月21日に申立人を支店に呼び出し佐藤支店長より直接申立人に対し「12月30日まで銀行で勤務し翌年1月4日からは支店勤務の運転代務員を命ずる」という業務命令を口頭で受けた。申立人が異動を拒否しても異動命令には異議なく従うという誓約書にサインしているという理由から正当性を言われたが、これは正当な異動ではなく不当な異動であるということで申立人は断固拒否した。(12月25日に内容証明郵便を送付した)【甲2 内容証明郵便】
 
     


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