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○仙台地裁平成29年5月25日判決(平成28年ワ616号)
高取真理子総括判事。
○仙台高裁平成29年11月1日判決(平成29年ネ226号)
市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受任裁判官。
→小川理佳はその後、高取の後任として仙台地裁総括判事となり、佐藤卓は仙台地裁の判事となる。
○最高裁平成30年受25号。
○(平成28年5月9日仙台地裁労働審判 内田哲也裁判官)
○(平成28年3月仙台簡裁民事調停)
これらの、不当配転撤回及び地位確認等事件は本人訴訟で争ってきたものである。相手方日本総合サービスは代理人である東京に事務所を置く弁護士を立て、申立人(原告、控訴人)本人、相手方(被告、被控訴人)弁護士という対立であった。民事調停では、日本総合サービスのみならず 日本政策投資銀行 に対しても申立書を送付したが、出廷しないどころか答弁書もない。
民事調停など全く意味がない。相手方が応じなければそこでお終い。3回目の調停で不成立ならば最後に裁判官が出てきて棄却の審判を下すのだから、訴えられた側は適当にデタラメな答弁書(陳述書)を書いて送る。否、それもせずに調停をも無視しても罰則はないのだから正直者が馬鹿をみる制度だ。
労働審判、これは金銭解決を目的にしているのならば意味はあるが本格的に地位確認等を求めているのならば意味はほぼない。裏をかえせば解雇、雇止めが正当、不当に関わらず金銭解決で終わらせる意思があるのならば審判官は3回の調停を開くが、本件のような金銭解決を目的とせず地位確認、配転撤回を求め、相手方が応じる意思がないのならば調停など意味がないとみられ棄却される。本件は3回の調停どころか第1回目で終了されてしまった。審判書には「双方に理由がない」と記載されただけで、むしろ理由不備の審判文を書いているのは裁判官ではないか?
労働審判で提出する書類は裁判官である審判官と、民間の審判員2人分と裁判所、相手方と用意するのでかなりの枚数になる。むしろその後の訴訟の方が少ない。これだけ時間をかけ詳細な内容を時系列に記載して裁判所に提出しても、精読しているとは思えない。わずか30分の面談の後審判をくだされたのだから労力の無駄だ。
交互に申立人、相手方と審判員との面談がされたが相手方と審判員との面談の時に法廷の外で待機していた際、審判官である裁判官と相手方の弁護士の笑い声が聞こえた。どのような話がされていたかは知らぬが、真面目に話を聞いてもらおうとしている本人との裏側では裁判官と弁護士という間ではこのような笑い声があるような話し合いがなされていたのである。
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