日本政策投資銀行 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス仙台支店 佐藤憲一仙台支店長の虚偽 9-1

2018-07-12 11:52:54 | 日記

労働審判からの継続なので労働審判申立書が訴状となるが、労働審判では配転撤回のみを趣旨としていた。申立書提出後、日本総合サービスから卑劣な雇い止めを受けたため、改めて訴状に代わる準備書面を提出した。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
被告 日本総合サービス株式会社

訴 状 に 代 わ る 準 備 書 面

仙台地方裁判所第2民事部 御中
平成28年6月6日
原告 ○○ ○○

第1 請求の趣旨

1 原告が被告の日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことを確認し、日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。
2 被告は原告に対し100万円を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因 

1 100万円の支払いを求める理由
① 配転に対する人事権濫用に対する損害賠償 
② 偽装請負行為を黙認し、改善を求めた原告を報復的手段として配転させた不当行為に対する損害賠償 
③ 信義則上、職場配慮義務を怠り長期の鬱状態、休職に至らせた債務不履行違反
に対する損害賠償 
④ 平成27年12月30日迄の委託先勤務と命じながら同年12月25日に一方的・報復的手段として委託先から退去させられた精神的苦痛に対する損害賠償及び、平成27年12月25日、20時から22時に原告自宅を突然訪れ、呼び鈴を鳴らし続けられた人格的利益の損傷に対する損害賠償 
⑤ 原告を不当に雇止めした損害賠償 

2 被告は官公庁及び関係機関、会社等の車両管理に関する受託業務等を目的とする株式会社である。東京に本店を置く他、大阪に支店、仙台にも支店がある。
   【現在事項全部証明書】

3 仙台支店管内には200名を超える運転手がいる。

4 被告は平成27年12月8日、原告を日本総合サービス仙台支店(以下支店)に呼び出し異動(配転)の打診を示したが原告は異動する理由が理解できず拒否した。(運転代務員が少なく原告にやってもらいたいという事や同僚であるS運転手との仲が悪いとの理由であったが、後述するように運転代務員は採用以前からできないという意思表示があり、同僚との仲も改善されており自分ひとりが異動になる理由がないため)

5 原告は同年12月17日に被告から支店に呼び出され、管野指導員(日本政策投資銀行担当の支店職員)から平成28年1月4日より支店勤務の運転代務員を命じられた。これに対しても具体的理由が不明であり(委託先で大声を挙げ職員から怖がられているなど身に覚えのない内容を述べられ委託先から嫌われている等)納得いかないことであり異動を拒否した。この件に関し、誤解を解くため委託先の日本政策投資銀行の職員と話させてくださいと述べるに至っては強く拒否された。    

6 被告は平成27年12月21日に原告を支店に呼び出し佐藤支店長より直接原告に「12月30日まで銀行で勤務し翌年1月4日からは支店勤務の運転代務員を命ずる」という業務命令を口頭で受けた。原告が異動を拒否しても異動命令には異議なく従うという誓約書にサインしているという理由から正当性を言われたが、これは正当な異動ではなく不当な異動であるということで原告は拒否した。
(12月25日に内容証明郵便を送付した)【甲1 内容証明郵便】

7 被告の仙台支店長は運転代務員が原告の将来性を考慮したものだと述べながら原告に対し不当に雇止めを行った。
 

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