2 不当な動機・目的によるもの
(一)相手方は平成28年2月23日仙台簡易裁判所民事調停陳述書のなかで偽装請負行為を認めている。この行為を認めながらも申立人の配転には関係ないという勝手な主張を述べている。それどころか偽装行為は申立人の責任としている。この件に関し申立人は2月24日宮城労働局受給調整事業課に直接赴き相談した結果、相手方の行為は言うまでもなく偽装請負行為であり処分に該当する。申立人の行為に偽装請負は見受けられないとの回答を得た。相手方は自ら偽装請負行為を起こしながらそれを放置し、申立人が民事調停を申立てするに至り銀行側と数回に渡り話し合い行政処分を回避しようとした。【甲4 不当異動の根拠】
(ニ)この配転は日本政策投資銀行の人事権をもった一部の職員による私怨から起こったものである。陳述書には客観性が乏しく、虚偽及び誇張が見受けられるのは職員による一方的な内容をそのまま佐藤支店長が受け入れたためである。申立人は請負元である日本総合サービスと請負先である日本政策投資銀行による偽装請負行為の被害者であった。これに関し銀行側の責任者と会社の管野指導員に対して改善を要求したのにも関わらず逆にその行為を疎まれ異動させられた。
(三)12月30日まで銀行での勤務と指示されながら申立人が異動の拒否を強く訴えると報復的処置として28日以降銀行での運行計画は無いから日本総合サービス仙台支店での研修を行なうとー方的に電話で伝え、その後25日17時に管野指導員が銀行を突然訪れ「即刻荷物をまとめるように」と突然退去を命じられた。28日から支店での研修とは偽りでその日の午後から自宅待機を命じられた。銀行では29日に申立人の管理しているアルファードの運行記録があった。(12月25日18時から銀行支店長の送迎が予定されていたのにも拘わらず、それを斎藤運転手に強制的に振り替えさせ申立人を帰宅させた後、斎藤運転手に命じて申立人の机の引き出しからカードキーや自動車の鍵を持ち出そうとしたのは明白である。しかし、机の引き出しに鍵が掛かっており強制的に自動車の鍵を取り上げることができず同日(25日)20時過ぎ申立人の自宅を突然訪れ銀行入室のためのカードキーと自動車の鍵の返却を強要した。申立人が28日(月)に出勤して返すことができると話しても無視し「これは銀行側からの要請だ」と言い引き下がらなかった。しかしながら申立人は直接銀行側からカードキー等の返却を言われておらず私物もあることから拒否するに至って相手方佐藤支店長と管野指導員は22時まで絶え間なく呼び鈴を押し続けるという嫌がらせを行なった。翌日26日9時半からも自宅を訪れ近所迷惑を顧みず呼び鈴を押し続けるという悪意をもった行為を起こした。その結果、申立人はパニックに陥り、同居している後期高齢者の母に至っては体調不良に陥った。
3 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている
申立人は今だかつて心療内科に通うどころか成人してから病気で欠勤することは皆無に等しく心身共に健康であった。しかし心身ともに健全であった申立人がこの配転によって1月上旬より体調を崩し下旬に至っては1週間の欠勤自宅療養に至った。「2月からも出勤できません」と佐藤支店長に話すに至っては「保険料等払っているからその分の金額を会社に払わないといけない」と自分が命じた異動命令が原因で体調不良になったことの責任も感じない始末であった。「3月でも良いから銀行に戻してださい」と何度も懇願したが、頑なに受け入れようとせず益々体調が悪くなった。それどころか2月23日の民事調停の相手方陳述書を始めて読むに至りその虚偽内容に愕然とし、精神的に支障を生じ26日心療内科を受診した結果鬱状態と診断された。3月以降休業することにより給与も減り経済的にも不利益が生じると思われる。
4 信義則上一定の手続きを取ることが要求されそれを無視して強行された配転命令
この配転は申立人の意向を全く無視し、銀行側と会社による話し合いの内容も申立人に伝えられず、事実確認もされず一方的に銀行側の言葉だけを鵜呑みにしたものである。民事調停にて相手方陳述書には何度も注意や指導を行なったと記載されているがそのようなことはなくむしろ偽装行為に対して改善を要求した申立人を異動という形で排除したものである。先に示したとおり申立人は定年退職まで銀行で勤めたいと意思表示をしている。さらに事故や違反も一切なく遅刻、早退、欠勤も1度も無かった。しかしこの配転により鬱状態になり一月以上の欠勤を余儀なくされたのは会社側の重大な責任である。昨年12月17日に「誤解を解くため銀行側と話させてください」と述べるに至っては強く禁止され、挙句の果てには12月28日(月)8時50分日本政策投資銀行からまるで犯罪者が警察に連行されるがごとく銀行職員に対し挨拶もできず、職員からは奇異な目で見られながら執務室を強制退去させられた。この人間的配慮を無視した屈辱感は忘れがたいものである。
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