平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件は同年10月に3回目の弁論の陳述があり、原告から要望があった雇止めの実態を示した資料が被告から提出された。この中には原告の地位であった有期雇用契約正職員から臨時職員などの勤務年数が記載されている。この資料をもとに準備書面を書き上げ提出した。
被告は準備書面で、平成21年度以降の職員の採用は1年契約の有期雇用とし、従来の運転手も1年契約の有期雇用としたと述べている。これはこの年の前年に官公庁の運転手の入札に関し、長らく他の請負会社と談合がありそれが発覚したため罰金を受けた為の処置である。偽装請負や日本総合サービス事件などの関連ワードを検索すれば詳細が分かるので検索して欲しい。
この書証により雇止め状況が明確となった。先ず有期雇用契約正職員の中に1年で雇用が終了した者がいないということ。つまり、会社都合(官公庁運転手の入札で他の会社に入札された為の退職)や自己都合を除けば全て更新されている実態があることである。原告の勤務場所は日本政策投資銀行東北支店であり政府系銀行であっても株式が付く民間会社であるから入札はない。前任者は10年以上配転されず定年退職し、その後も嘱託職員となり日本総合サービスで雇用されている。同僚のSも原告より2年先に入社し配転されず定年退職している。契約上も原告と同様であることを頭の片隅に控えて頂ければ、以降記載する証人尋問の高取真理子裁判官の尋問内容の矛盾を理解できると考える。
被告が提出したこの乙書証の退職理由の中に会社都合や自己都合の他に 「期間満了」 が記載され、さらに4ページ欄外に 「期間満了とは1年契約終了後に更新しなかった者を言う」と明確に記載していることからも、期間満了退職は会社都合退職や自己都合退職とは別のものであることが理解できる。しかも、100名以上記された退職者名簿の中で期間満了退職は3名のみで全て臨時職員であり、勤務年数も1年である。原告の地位であった有期雇用契約正職員の中には期間満了退職は1人もいないのだ。
この証拠がありながらその後の高取真理子裁判官の判決文には「有期雇用契約正職員で退職した者は10名であり定年退職した者は1人しかいないので定年まで勤務するものとはいえない」と誤った解釈をしたのである。
この誤判に対し、後の控訴理由書に記載したが、先ず、有期雇用契約正職員のままで退職した者は、平成21年度以降10名であって、定年後にも嘱託職員となって雇用されている者はこの有期雇用契約正職員の欄には記載されず、最後の身分の欄に記載されていること。事実、原告の前任者は有期雇用契約正職員で定年退職しながらこの欄に記載されず、嘱託職員の欄に記載されている。しかもこの事実は被告自ら乙書証の証拠説明書に記載しているのである。第2に有期雇用契約正職員で定年退職したこの者は更新された後、定年退職していること。被告は準備書面で1度更新されたにすぎないと記載しているが、そもそも有期雇用契約正職員は60歳定年の規定があるので同じ地位での更新はできない。うらを返せばこの者は58歳で入社し、更新された後60歳の定年で退職し、嘱託職員にもならなかったと判明できるのだ。しかしながら高取真理子裁判官はこうした推測もできず、否、もともと考えることすら放棄して単に恣意的に理由を繕い判決文に記載しただけでしかない。
他にも被告が提出したこの証拠資料に「更新」と記載されていながら「更改」を更新と同様の趣旨であるという判決内容など、この誤判に対し順次その矛盾を述べていく。また、その後の控訴理由書に記載したにも拘わらず、控訴審判決文には記載されることはなく理由にもならない恣意的な理由で判決とした仙台高裁 市村弘裁判長 小川理佳裁判官 佐藤卓裁判官 の誤審についても順次記載していく。
被告は準備書面で、平成21年度以降の職員の採用は1年契約の有期雇用とし、従来の運転手も1年契約の有期雇用としたと述べている。これはこの年の前年に官公庁の運転手の入札に関し、長らく他の請負会社と談合がありそれが発覚したため罰金を受けた為の処置である。偽装請負や日本総合サービス事件などの関連ワードを検索すれば詳細が分かるので検索して欲しい。
この書証により雇止め状況が明確となった。先ず有期雇用契約正職員の中に1年で雇用が終了した者がいないということ。つまり、会社都合(官公庁運転手の入札で他の会社に入札された為の退職)や自己都合を除けば全て更新されている実態があることである。原告の勤務場所は日本政策投資銀行東北支店であり政府系銀行であっても株式が付く民間会社であるから入札はない。前任者は10年以上配転されず定年退職し、その後も嘱託職員となり日本総合サービスで雇用されている。同僚のSも原告より2年先に入社し配転されず定年退職している。契約上も原告と同様であることを頭の片隅に控えて頂ければ、以降記載する証人尋問の高取真理子裁判官の尋問内容の矛盾を理解できると考える。
被告が提出したこの乙書証の退職理由の中に会社都合や自己都合の他に 「期間満了」 が記載され、さらに4ページ欄外に 「期間満了とは1年契約終了後に更新しなかった者を言う」と明確に記載していることからも、期間満了退職は会社都合退職や自己都合退職とは別のものであることが理解できる。しかも、100名以上記された退職者名簿の中で期間満了退職は3名のみで全て臨時職員であり、勤務年数も1年である。原告の地位であった有期雇用契約正職員の中には期間満了退職は1人もいないのだ。
この証拠がありながらその後の高取真理子裁判官の判決文には「有期雇用契約正職員で退職した者は10名であり定年退職した者は1人しかいないので定年まで勤務するものとはいえない」と誤った解釈をしたのである。
この誤判に対し、後の控訴理由書に記載したが、先ず、有期雇用契約正職員のままで退職した者は、平成21年度以降10名であって、定年後にも嘱託職員となって雇用されている者はこの有期雇用契約正職員の欄には記載されず、最後の身分の欄に記載されていること。事実、原告の前任者は有期雇用契約正職員で定年退職しながらこの欄に記載されず、嘱託職員の欄に記載されている。しかもこの事実は被告自ら乙書証の証拠説明書に記載しているのである。第2に有期雇用契約正職員で定年退職したこの者は更新された後、定年退職していること。被告は準備書面で1度更新されたにすぎないと記載しているが、そもそも有期雇用契約正職員は60歳定年の規定があるので同じ地位での更新はできない。うらを返せばこの者は58歳で入社し、更新された後60歳の定年で退職し、嘱託職員にもならなかったと判明できるのだ。しかしながら高取真理子裁判官はこうした推測もできず、否、もともと考えることすら放棄して単に恣意的に理由を繕い判決文に記載しただけでしかない。
他にも被告が提出したこの証拠資料に「更新」と記載されていながら「更改」を更新と同様の趣旨であるという判決内容など、この誤判に対し順次その矛盾を述べていく。また、その後の控訴理由書に記載したにも拘わらず、控訴審判決文には記載されることはなく理由にもならない恣意的な理由で判決とした仙台高裁 市村弘裁判長 小川理佳裁判官 佐藤卓裁判官 の誤審についても順次記載していく。
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