日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

No.7 高取真理子裁判官の誤判(1) 平成28年(ワ)第616号 仙台地裁

2018-03-27 14:05:00 | 日記
日本政策投資銀行東北支店総務課による偽装請負の改善要求を発端とした不当な異動命令の撤回は、請負元の日本総合サービスに異動命令撤回の民事調停の後、労働審判を申立てした後に報復処置として10日前に突然雇止めを通告する非人道的結果をもたらした。

その為、仙台地裁に対し、異動(配転)撤回と共に雇止め無効を争うことになる。(日本総合サービス事件 日本政策投資銀行事件 日本政策投資銀行東北支店総務課 として検索)

今迄と違い、調停から訴訟となると申立人から原告、相手方から被告と名称が変わるのみならず請求の趣旨も書き直さなければならず苦労した。「労働契約上の地位を確認する」が、雇止め(解雇)無効を求める趣旨であることに当初戸惑った。弁護士であればこのくらいは知っていることは当然であるが、異動命令撤回に関しては弁護士でも疎いとみえる。「配転先における雇用契約上の義務のないことを確認する」のが配転撤回の請求趣旨にあたる。

 本件では配転先が日本総合サービス仙台支店であり、常勤して運転代務の仕事をするものであったため「日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務のないことを確認する」というのが請求趣旨となった。かなり違和感を感じたのは本人のみならず被告代理人弁護士も同じで答弁書に認めると記載したのだ。理由には既に原告は日本総合サービスの職員としての地位はないのであるから認めると記載しているので、これが配転無効を争う趣旨とは理解していなかったようである。この為、平成28年7月に開かれた第1回口頭弁論では被告側が裁判官の「弁論を陳述してください」という発言に対し「陳述します」と答えたため、原告の自分が裁判官に対して「被告は請求趣旨を理解してないようですので確認を求めます」と発問する珍現象が起きた。これにより、裁判官が答弁書の書き直しを被告に求め、2ヶ月後の弁論準備手続きは再度新たな答弁書を陳述するだけの無駄な時間を費やす結果となってしまった。

弁護士を立てずに、すべて本人訴訟で最高裁まで争っている身である故、訴訟や判例に関する本を熟読し、ネットでも調べ訴状、準備書面を書き上げた。弁護士には何度も相談はしたが、労働訴訟に関して疎い弁護士が多く、中には相談の最後になって労働関係には詳しくないと言う弁護士もいれば、上から目線で、使用者が労働者を解雇するのは難しいが雇止めは何とも言えないと渋りながら、着手金や成功報酬の話になると態度や口調が一転する弁護士もいた。最初から勝訴する決意で戦う意思が無い弁護士は必要とせず、結果は別にして弱い立場の労働者のためにも訴訟を起こしましょうと言う気概のある弁護士は皆無であった。

確かに、多くの案件を抱えているなかで時間を費やすには割り合わないことである。着手金30〜50万円、成功報酬、訴額の10%では一般的な解雇無効訴訟では勝訴しても実益は少ないし、労働者の立場からしても経済的メリットは少ない。その為、労働審判で早期に解決金で決着する方が得策と考えるだろうし、それ以前に諦める労働者が多いのではあるまいか。裁判官も同様に考えているもので、本人が証人尋問で和解しないと述べているのにも拘らず、証人尋問終了後、別室で和解を勧められたのである。

証人尋問より先に口頭弁論と準備手続きで4回出廷し陳述したが、裁判官が準備書面を精査しているとは思えず、和解有りきで既に固めていることは本人訴訟を通し気付いた。解決金で決着すれば、半年から1年分の給与相当額を得て済んだことだろう。単なる雇止めであったのなら裁判官の勧め通りにしただろうし、当然相手方にも裁判官は勧めているはずで事は決着したはずである。

しかし、本件は日本総合サービスから日本政策投資銀行東北支店を紹介され、定年まで勤務する意思表示と合意のことから、他の会社の入社を辞退して採用されたものである。偽装請負の改善要求が何故に配転されなければならないのか。配転の職種は採用前にそれが出来ない合意がありながら何故にその職種に就かなければならないのか。そして、その職種に就くことによって鬱状態になり、このことを理由に何故に雇止めされなければならないのか。

 そして何よりも許せないのは配転を強行するため自宅の呼び鈴を1時間に渡り絶え間なく鳴らし続けるというヤクザ紛いの非道な手段を使った日本総合サービス仙台支店長に対してである。自らの責任を回避するのみならず、偽装請負の責任を擦り付け、答弁書、準備書面では虚偽を記載し、さらには原告に対し社会人としても失格である等侮辱的記載をした。先のブログにも記載したが、銀行職員に対し最後の別れの挨拶も出来ずに追い出されたのである。これだけの屈辱を味わいながら和解し、解決金を貰う事で他言しないという誓約書など書けるはずはあるまい。

何度も記すが「裁判官は正義ではなく、裁判所は真実を明らかにする場ではない」本人訴訟を通して実感したことである。それ故、このブログを公開し、ひとりでも本人訴訟ができることの参考になれば良いと考えている。弱い立場の労働者が泣き寝入りせず立ち向かうことが続けば、司法や立法は動くであろう。曖昧な条文の労働契約法第16条を明確にし、期間に拘らず複数回更新が無ければ適用されない同法第19条1項の改正、労働者の更新期待権を具体化させる同2項改正、出向に関する条文がありながら配転条項がない故の問題。

労働契約法には、労使は対等、信義誠実を記載している。しかし実際は労使の力関係には未だ格段の差が存している。組織力も経済力もない労働者が使用者相手に戦うには高い壁を乗り越えなければならない。

 審理といっても2、3ヵ月ごとに裁判所に赴いて、先に提出している準備書面を陳述するだけで10分とかからない。陳述といっても裁判官が陳述してくださいと言った後、「はい」と答えるだけで読むわけではないからだ。このような繰り返しで判決まで1年費やした。平成28年6月6日に訴訟を提起し、同年7月中旬に第1回口頭弁論、同年9月上旬、10月上旬、11月中旬に書面の陳述。平成29年1月下旬に証人尋問。同年3月下旬に最終準備書面の陳述。同年5月25日に判決と1年費やした。

 本人訴訟であったのですべてひとりで行い、裁判官と直接向き合って訴えてきた。だからこそ裁判官の態度や審理が成されているかを実感できた。そして気付いたこと。裁判官はまともに審理しないどころか書面を精査していないということだ。

 法律の番人である裁判官が法を無視し、法解釈まで誤っている。これに対して抗議するためにも続く限りブログを更新する決意である。







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