昨日、仙台地裁で開かれた東日本大震災名取閖上津波訴訟判決で高取真理子裁判長は被害者の原告の請求を棄却するという人道を無視する判決を言い渡した。合議制の裁判といっても総括判事である高取の考えが反映されているに違いない。被害者の心情など、この裁判官には理解できるはずはあるまい。仙台地裁に赴任して3年経ち、年度末である昨日、不当判決を出して新年度から仙台地裁を離れるとしたら地元民にとって極悪非道な裁判官といえるであろう。
私自身、東日本大震災を直接経験した者である。大震災の2日後、原付で仙台市荒浜沿岸から多賀城市まで見て回った。想像を越えた光景。瓦礫と土砂で道がない。至るところに自動車が散乱しており、中には電柱の上に引っ掛かっている物もあり津波の驚異を感じた。仙台港のガスコンビナートは炎を上げており、戦争を経験したことがない自分でも爆撃された後の姿はこのようなものかといまだに思い出される。家族が無事だったのが幸いであったが、その自分ですら7年経ても忘れまいとしているのならば、家族を津波で亡くした被害者家族の心情はそれを大きく越えるものに違いない。
原告の被害者家族が訴訟を起こしたのは自身のためというより、今後の防災行政に生かすための喚起と感じる。混同して申し訳ないが、私が労働訴訟を起こしたのは当初自分の為だったが、被告会社の虚偽答弁に憤り、責任を擦り付け、反省する気持ちの微塵もない者達に対し和解や妥協する考えはなくなり、権力に屈してはならないと感じ、判例を作ることで弱い立場の労働者のためになるとの思いに移っていったのである。これは証人尋問で高取真理子裁判官に訴え、証人尋問後の別室での和解提案にたいしても、「ここで止めれば、私がひとり孤独のなかで民事調停、労働審判、訴訟を続けた意味はなくなります。格好付けるようですが、今後の労働者のためにも最後まで争います。第1審で敗訴した労働者が2審で勝訴した龍神タクシー事件の原告の行動に救われたように、今度は私が労働者の救いになるために判例をつくるべく和解はしません」と2メートルと離れていない高取真理子裁判官に対し直接申し上げた。
その高取真理子総括判事がこの閖上津波訴訟の受任裁判官であるため、この非人道的判決に対し憤りを感じると共に、彼女であれば無理もないという気持ちもあった。大震災を経験した者でしかわからない心情などこの裁判官に理解できるはずはあるまい。被害者家族も当時の名取市長の言動に憤り、真摯に名取市長が反省し、ましてや責任転嫁する発言など無ければ和解を受け入れたかもしれない。この行政の長のような者が出ないためにも、今後の行政に生かす為にも勝訴する必要があったとしたら高取真理子裁判官の判決は今後の防災の教訓に生かされることはありえない。
名取市閖上は、私が小学生から高校生まで過ごした自宅から5キロメートルの場所。何度も海を見に閖上まで行った地である。当時の町並みもはっきり覚えている。大震災によって壊滅し、復興いまだならないこの地に対して地元住民の気持ちには到底及ぶものではないが、少なくとも昔の風景の記憶を懐かしむことは大震災後、何度訪ねても途切れることはない。復興とは重機を使用して開発するだけのものだけではない。人の心の面の復興も忘れてはならない。
日本政策投資銀行の運転手をしながら何度も被災地視察をした。名取市閖上のみならず沿岸地域は20代に運送の仕事をしながら走った地域である。石巻、南三陸、女川、気仙沼など当時の風景を思いだしながら職員を送迎していた。時には職員の方達に当時どのような風景だったか説明したりもした。行く度に変化していく被災地。復興を願いながら被災者のために微力ながら貢献できるものは何か。大型ホテルや企業に融資している銀行が被災地視察を通して復興支援に繋がれば、運転手としてのやりがいを感じていた。それを日本総合サービス仙台支店と日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によって崩されたのである。
名取閖上津波訴訟の被害者家族が訴訟を提起することは自身の気持ちの整理をするだけではなく、亡くなった家族や地元住民の苦しみを代弁し、勝訴することによって御家族の死が今後の防災行政に生かされ同じようなことが繰り返さないための教訓となるはずであった。しかし、高取真理子裁判官はその意を解すどこか踏みにじったのである。無理もなかろう 「原告は銀行から課せられていた付帯作業(偽装請負の違法行為)に対して不満を述べ改善を求めていることからも異動させる業務上の必要性があると認められる」 という判決内容を平気で書くような人物なのであるから。
後日、証人尋問の内容を記載する。平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件
私自身、東日本大震災を直接経験した者である。大震災の2日後、原付で仙台市荒浜沿岸から多賀城市まで見て回った。想像を越えた光景。瓦礫と土砂で道がない。至るところに自動車が散乱しており、中には電柱の上に引っ掛かっている物もあり津波の驚異を感じた。仙台港のガスコンビナートは炎を上げており、戦争を経験したことがない自分でも爆撃された後の姿はこのようなものかといまだに思い出される。家族が無事だったのが幸いであったが、その自分ですら7年経ても忘れまいとしているのならば、家族を津波で亡くした被害者家族の心情はそれを大きく越えるものに違いない。
原告の被害者家族が訴訟を起こしたのは自身のためというより、今後の防災行政に生かすための喚起と感じる。混同して申し訳ないが、私が労働訴訟を起こしたのは当初自分の為だったが、被告会社の虚偽答弁に憤り、責任を擦り付け、反省する気持ちの微塵もない者達に対し和解や妥協する考えはなくなり、権力に屈してはならないと感じ、判例を作ることで弱い立場の労働者のためになるとの思いに移っていったのである。これは証人尋問で高取真理子裁判官に訴え、証人尋問後の別室での和解提案にたいしても、「ここで止めれば、私がひとり孤独のなかで民事調停、労働審判、訴訟を続けた意味はなくなります。格好付けるようですが、今後の労働者のためにも最後まで争います。第1審で敗訴した労働者が2審で勝訴した龍神タクシー事件の原告の行動に救われたように、今度は私が労働者の救いになるために判例をつくるべく和解はしません」と2メートルと離れていない高取真理子裁判官に対し直接申し上げた。
その高取真理子総括判事がこの閖上津波訴訟の受任裁判官であるため、この非人道的判決に対し憤りを感じると共に、彼女であれば無理もないという気持ちもあった。大震災を経験した者でしかわからない心情などこの裁判官に理解できるはずはあるまい。被害者家族も当時の名取市長の言動に憤り、真摯に名取市長が反省し、ましてや責任転嫁する発言など無ければ和解を受け入れたかもしれない。この行政の長のような者が出ないためにも、今後の行政に生かす為にも勝訴する必要があったとしたら高取真理子裁判官の判決は今後の防災の教訓に生かされることはありえない。
名取市閖上は、私が小学生から高校生まで過ごした自宅から5キロメートルの場所。何度も海を見に閖上まで行った地である。当時の町並みもはっきり覚えている。大震災によって壊滅し、復興いまだならないこの地に対して地元住民の気持ちには到底及ぶものではないが、少なくとも昔の風景の記憶を懐かしむことは大震災後、何度訪ねても途切れることはない。復興とは重機を使用して開発するだけのものだけではない。人の心の面の復興も忘れてはならない。
日本政策投資銀行の運転手をしながら何度も被災地視察をした。名取市閖上のみならず沿岸地域は20代に運送の仕事をしながら走った地域である。石巻、南三陸、女川、気仙沼など当時の風景を思いだしながら職員を送迎していた。時には職員の方達に当時どのような風景だったか説明したりもした。行く度に変化していく被災地。復興を願いながら被災者のために微力ながら貢献できるものは何か。大型ホテルや企業に融資している銀行が被災地視察を通して復興支援に繋がれば、運転手としてのやりがいを感じていた。それを日本総合サービス仙台支店と日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によって崩されたのである。
名取閖上津波訴訟の被害者家族が訴訟を提起することは自身の気持ちの整理をするだけではなく、亡くなった家族や地元住民の苦しみを代弁し、勝訴することによって御家族の死が今後の防災行政に生かされ同じようなことが繰り返さないための教訓となるはずであった。しかし、高取真理子裁判官はその意を解すどこか踏みにじったのである。無理もなかろう 「原告は銀行から課せられていた付帯作業(偽装請負の違法行為)に対して不満を述べ改善を求めていることからも異動させる業務上の必要性があると認められる」 という判決内容を平気で書くような人物なのであるから。
後日、証人尋問の内容を記載する。平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件









