自己破産手続を行う場合、同時廃止と管財事件があるが、管財人が選任されるような場合はいろいろとやっかいなルールが存在します。
その中に、破産者宛の郵便物が管財人に転送されるという物があります。
回送嘱託
http://www.syouhisya.org/yubintensou.html
自己破産手続を行う場合、同時廃止と管財事件があるが、管財人が選任されるような場合はいろいろとやっかいなルールが存在します。
その中に、破産者宛の郵便物が管財人に転送されるという物があります。
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破産手続で学資保険が問題となる場合があります。
生命保険と同じく保険と言っても貯蓄性のある保険ですので、長期間にわたって継続されている場合は解約返戻金が発生しているので、
これが20万円以上あれば拠出する必要があります。
または、自由財産の拡張が必要になってくると思われます。
時としてタイミングの悪い資産の運用ということにもなりかねません。
特定調停と同じように、債権者間との取引を利息制限法(年率15%~20%)で計算し算出した残債務を、将来利息をカットして返済する方法です。
消費者金融の約定金利は年利25~29.2%が現在の相場になっていますが、利息制限法(年率15~20%)を基に借入当初から計算し直しますので、取引期間が長いほど残高が減少することになります。しかし、取引期間が長くても、取引内容によっては減額が見込めないこともあります。
任意整理は、『借りたものは返す』という趣旨で、特定調停のように裁判所は介入せず、利息を引き下げて借金を完済させる方法であり、自己の所有資産を処分せずに生活の組立てを再設計できるというメリットがあります。
1、利用できる条件
●今後継続してある程度の安定した収入か援助が見込まれる場合。
●毎月の返済が生活に支障がきたさない和解が見込める場合。
次にあげるような場合でも、任意整理は利用できます。
●収入がなくとも資金協力者がいる場合。
●手放せない不動産がある場合。
●債権者との取引が長く、返済してきた割には元金が減っていない。
●借金に連帯保証人がついている場合。
●車をローンで買ったが、車は手放したくない。 etc・・
2、依頼から合意、返済まで
① まず、専門家に依頼する。
通常、任意整理は弁護士または簡易認定司法書士に依頼します。報酬額や支払方法などはそれぞれ異なります。
② 依頼した後の債権者への支払いはどうすればいいか?債権者からの請求はどうなるのか?
弁護士か簡易認定司法書士が任意整理を受任し、「受任通知書」を送付することにより、債権者は債務者に対し直接請求をすることができません。また、和解が成立するまで返済は しません。
③ 債権者全員に取引履歴(貸し借りの全記録)を請求し、取引履歴を元に利息制限法の制限利率内(15%~20%)で再計算をし、その残債務についての支払方法(毎月の支払額と支払回数)を、債権者の理解と協力を得ながら、交渉を行ないます。
④ 債権者との間で、毎月の支払額と支払い回数を決め、その内容を記載した和解契約書を交わします。返済方法は、依頼した弁護士や司法書士を経由し毎月全債権者に振り込む方法と、債務者が直接債権者に返済する方法と2通りあります。弁護士や司法書士の方針により決定します。
⑤ 和解額に対して15%~20%の利息を付けて支払うのか?
債権者の協力を得て、和解後の利息はカットされる場合が殆どです。毎月の返済に充てる金額は全額元金に充当されることになります。
3、他の債務整理との比較
-メリット-
* 自己破産や個人再生と違って、一部の債権者を除くことが可能です(例:車のローン、連帯保証人付、担保付、勤務先からの借入れ等)。その為、弾力的で融通を利かせ、柔軟な対応が可能です。
* 自己破産の免責不許可事由に当たる浪費等による負債を負った経緯は問題にはなりません。
* 無収入の場合であっても、家族や親族からの援助を受けられる見込みがあれば利用可能です。
* 裁判所が介入しないので、収入関係の提出書類を集める必要がありません。
* 裁判所へ行く必要がないので、平日休みをとるなどの必要はありません。
* 破産のような資格制限を一切受けません。
-デメリット-
* 民事執行手続きを停止することはできません。
* 強制力がないため、必ずしも分割弁済の合意が出来るとは限りません。
* 裁判所が介入しないため、特定調停のように、調停委員が当事者等に文書の提出を求めることはできません。
* 個人再生と違い、元金のカットは見込めません。
利息制限法(年率15%~20%)は強行法規です。
債権者間との取引は当然に利息制限法の上限金利にまで引き直すべきです。この再計算で算出した残債務を、将来利息をカットし、約3年間(最長約5年間)で返済することで簡易裁判所が調整します。
1、利用可能な条件
●今後支払不能に陥るおそれがある場合。
●事業の継続や生活に支障を来たすことなく約定弁済をすることが不可能な状態。
●調停成立後、返済可能な収入や援助の見通しが見込める場合。
5、他の債務整理との比較
-メリット-
-デメリット-
破産状態にある個人もしくは破産状態になる恐れのある個人が、将来的収入(給料や売上等)で債務額の一定割合を弁済することによって、その弁済額以上の残債務額の支払免除を受け、経済的な再生を図る目的で、平成13年4月1日より施行された比較的新しい手続です。民事再生手続が施行される前までは、返済できるなら任意整理、特定調停、返済できない場合は自己破産しかありませんでした。任意整理や特定調停は、取引年数が長いものは利息制限法に基づいて再計算すると債務が無くなったり、過払いになるケースもありますが、短いものは大幅な減額交渉(元本カット)は難しいのが現実でした。しかし、個人再生手続においては、取引年数が短くても大幅な減縮が為されることとなります。ただし、清算価値総額(財産総額)や可処分所得2年分によっては、この限りではありません。特に住宅ローンを抱え、失業・リストラによる収入減少に苦しみながら、何とか住宅ローンを支払うために銀行、信販及び消費者金融等から借り入れを繰り返した結果、多重債務に陥り、返済困窮になった人で、住宅を手放さずに解決したい人にはうってつけの手続です。また、住宅を持っていない人でも、債務が住宅ローンだけの人でも利用できます。ただし、住宅ローンは、一切減額されません。
1、利用できる条件
* 個人であること。
* 借金の支払いが不能、もしくはこのままだと支払い不能になってしまうおそれのある人。
* 継続、反復して収入を得ている、もしくは今後得る見込のある人(自営業者、会社員、
公務員、年金受給者、アルバイト、パートなど)
* 現在は無職だが、確実な就職先が決まっている人(内定事実を証明する必要あり)
* 就職したばかりで、まだ給与を支給されていないが、今後得る見込みのある人。
* 債務総額が5000万円以下(利息制限法に基づいて再計算した後のもの、及び住宅
ローンや別除権行使で弁済ができると見込まれる額を除く)の人。
2、個人再生手続の概要と種類
個人再生手続は、債務総額が5000万円以下の個人で、その債務総額の一定割合(最低弁済額)を原則3年間 で弁済することによって、残債務を免除してもらい、生活の再生を図るための手続で、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
最低弁済額というのは、以下の3つのことをいいます。
1.最低弁済基準
債務総額が100万円未満のときは、その債務総額
債務総額が100万円以上500万円未満のときは、100万円
債務総額が500万円以上1500万円未満のときは、その債務総額の5分の1
債務総額が1500万円以上3000万円未満のときは、300万円
債務総額が3000万円以上5000万円以下のときは、10分の1
2.清算価値総額
仮に破産手続をした場合、債権者が受け取れる配当額(財産総額)
3.可処分所得2年分
可処分所得とは、給料等の手取収入から生活維持費を引いた額の2年分
前述の通り、個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があります。簡単に言うと、小規模個人再生は、主に自営業を営んでいる人を対象 にしたもので、給与所得者等再生は、OLやサラリーマン、公務員など、俗に言う会社員を対象 としたものです。自営業者は小規模個人再生しか選択できませんが、会社員は、2種類のどちらでも選択できます。また、前述の「利用できる条件」欄にも書いたように、年金受給者、アルバイト、パート、就職先内定者及び就労済で給料未支給者も2種類のどちらも選択できます。
一番大きな違いは、小規模個人再生は、「再生計画案」(債務者が今後原則3年間で弁済していく計画案)を認めてもらうためには、債権者(貸金業者)の決議(この計画案に賛成か反対かということ)が必要ということです。これは、簡単に言うと「債権者総数のうち、反対が半数に満たず、かつ債務総額の2分の1を超えない」ときは利用でき、「債権者総数のうち、反対が半数以上、または債務総額の2分の1を超えた」ときは利用できないということです。給与所得者等再生は、決議不要なので、なにも問題なければ(不認可事由がなければ)、必ず認められます。
しかし、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べ、細かい要件を必要とされています。
まず、最低弁済額に可処分所得の2年分の額が要件(可処分所得弁済要件)として加わります。
次に、過去2年間の年収の変動が5分の1以内(変動率20%以内)である必要があります。
最後に、再申立の制限があり、過去において給与所得者等再生を利用し再生計画どおり支払い完済した場合、また、給与所得者等再生や小規模個人再生を利用しハードシップ免責を受けた場合は、その時の再生計画が認可決定を受け、確定した日から7年間は、給与所得者等再生を再度利用することはできません。更に、過去において破産手続きによって免責決定が確定した場合も、確定日から7年間は給与所得者等再生を利用することはできません。
3、住宅ローンがある人について
民事再生手続には、「住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則」があり、これは住宅ローンの支払いが困難となった債務者に、住宅ローンの支払猶予を認める制度です。この制度を利用することにより、債務者が、その後も住宅ローンの支払いを継続し、住宅を保持し続けることができます。
再生計画において、住宅ローンについての支払猶予等を規定する条項を「住宅資金特別条項」と言い、これを定めることにより、既に住宅ローンの支払が遅滞している場合は、住宅ローンの返済計画を修正して支払を再開し、支払が遅れていない場合は、裁判所の許可を得て、契約通りの支払を継続していく制度です。しかし、「住宅資金特別条項」は、細かい要件があるため、定めることができる場合とできない場合があります。
定めることができる場合
定めることができない場合
住宅ローンを有している場合、下記の手続を行う必要があります。
●期限の利益回復型(原則型)
●期限延長型
●元本一部据置型�住宅ローン債権者同意型
のどれで行うかを決めます。(リスケジュールといいます)その後、再生計画案の認可確定後より、支払を再開します。
4、手続きの流れ
1)から(2)までにおよそ6~8ヶ月の期間を要します。
個人再生委員とは、申立直後に裁判所が選任した裁判所を補助するための機関であり、再生債務者(申立人)の財産や収入の調査、債権額の調査、および再生計画案を作成するために必要な勧告を行います。裁判所によっては、個人再生委員を選任しないことがあります。なお、個人再生委員の費用は、約約30万円かかり、申立時に一括で支払う場合と分割で支払う場合があり、各裁判所によって違います。
5、他の債務整理との比較
-メリット-
-デメリット-