軽減措置は通常一段階です。
つまり免許取消の後につく欠格期間が2年以上の場合、
軽減された場合であったも欠格期間が-1年、つまり免許取消処分そのものをなくするためには
2段階以上=通常よりもさらに大きな軽減必要になってくるというわけです。
今回の御依頼は
普通免許で中型トラックを運転してしまった事例。
この場合無免許運転になってしまします。
そして平成25年の12月から無免許運転は罪が重くなってしまい
罰金も30万円以下から50万円以下に引き上げられましたし
違反点数も19点から25点に引き上げられました。
19点の場合は1年の欠格期間でしたので
1段階軽減されるだけで180日の免許停止になれたのですが
違反日が平成25年12月1日以降ですと25点となり
2年間の欠格期間がベースになります。
もちろんそれでも2年間の免許取消が180日の免許停止で済んだ例もあれば
意見の聴取時に点数が消えた例もありますし、3年間の欠格期間が150日になった例もあります。
しかし今回の場合では検挙されてすぐでしたので
まずは『点数がつかない』というのが望ましいのでそれを狙っていくことにしました。
なかなか時間はかかりましたが
しばらくして運転経歴証明書を取り寄せてみると
現在の累積点数は捕まった時の一時不停止の2点のみになっていました。
免停の前歴や他の累積点数などもありませんでしたので
免許停止などの行政処分にはなりません。
意見の聴取や聴聞、あるいは裁判などでやり取りするのではなく
僕の事務所と警察との水面下の攻防という面が大きかったのですが、
御依頼者様にとってはもっともベストな結果になって良かったです。
「で、いくらかかったの?」と聞かれましたら
「細かい作業はいくつかありましたが10万円もいってません」と相変わらず費用対効果宇宙一をお伝えしますので
賞賛の一票よろしくお願いします
人気blogランキングへ
運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表:行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-6356-7386:090-9341-4384
つまり免許取消の後につく欠格期間が2年以上の場合、
軽減された場合であったも欠格期間が-1年、つまり免許取消処分そのものをなくするためには
2段階以上=通常よりもさらに大きな軽減必要になってくるというわけです。
今回の御依頼は
普通免許で中型トラックを運転してしまった事例。
この場合無免許運転になってしまします。
そして平成25年の12月から無免許運転は罪が重くなってしまい
罰金も30万円以下から50万円以下に引き上げられましたし
違反点数も19点から25点に引き上げられました。
19点の場合は1年の欠格期間でしたので
1段階軽減されるだけで180日の免許停止になれたのですが
違反日が平成25年12月1日以降ですと25点となり
2年間の欠格期間がベースになります。
もちろんそれでも2年間の免許取消が180日の免許停止で済んだ例もあれば
意見の聴取時に点数が消えた例もありますし、3年間の欠格期間が150日になった例もあります。
しかし今回の場合では検挙されてすぐでしたので
まずは『点数がつかない』というのが望ましいのでそれを狙っていくことにしました。
なかなか時間はかかりましたが
しばらくして運転経歴証明書を取り寄せてみると
現在の累積点数は捕まった時の一時不停止の2点のみになっていました。
免停の前歴や他の累積点数などもありませんでしたので
免許停止などの行政処分にはなりません。
意見の聴取や聴聞、あるいは裁判などでやり取りするのではなく
僕の事務所と警察との水面下の攻防という面が大きかったのですが、
御依頼者様にとってはもっともベストな結果になって良かったです。
「で、いくらかかったの?」と聞かれましたら
「細かい作業はいくつかありましたが10万円もいってません」と相変わらず費用対効果宇宙一をお伝えしますので
賞賛の一票よろしくお願いします
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運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表:行政書士:内村世己
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東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-6356-7386:090-9341-4384
ガンやアルツハイマーと同じく
早期発見と早期治療が最良なんですね。」
などと知ったような口を叩きますと
「はい。ただし治療者によって処置と結果は全然違います」と
内村先生に軽く返されるような気がいたします。
返信する余地がなくなってしまいました(笑)