今回も意見の聴取で補佐人として
警察本部に同行してきました。
今回の御依頼は死亡事故、
ただいつもと違うのは御相談を頂いた時期は事故からかなりの期間が経過した後で
既に罰金刑の有罪判決も受けた後でした。
ここで少し法律面のお話をすると
罰金や懲役の事を『刑事処分』といいます。
免許停止や取消の事を『行政処分』といいます。
この二つは担当のお役所も違いますし
適用される法令も違いますので、必ずしも同じ結果になるとは限りませんし、
判例でも別個独立の物であると示されています。
ですので
「罰金が無しになったんだから、免許取消も無しにしろ!」という主張は
基本的には通りません。
ここで基本的にはというのは
免許取消の前の意見の聴取では「刑事処分はどうなりましたか?」という質問が来ることも多く、
原則論を言えば全く別物なんですが、判断材料にすることまでは禁じられていないということです。
つまり
今回の御依頼者様のように既に罰金刑になっているということは
刑事処分の方では有罪認定されているということですので、
早い段階で罰金なしという決定を取っている場合に比べてかなり不利になるということです。
ただそれでも
きちんと主張できるポイントはあったので
いつものように真っ直ぐにこちらの主張を話し、
罰金についても『それはそれ、これはこれ(笑)』と別の判断をしてもらうように進言し、
結果は1年の取消処分が180日の免許停止に軽減されました。
本来なら早い段階で御依頼を頂いて
罰金も無しにできればそれに越したことは無かったんですが、
今できる最良の結果はお届けできたと思います。
☆今回の費用は同行などもあったので総額で180,000円くらいでした。
運転免許取消の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384
警察本部に同行してきました。
今回の御依頼は死亡事故、
ただいつもと違うのは御相談を頂いた時期は事故からかなりの期間が経過した後で
既に罰金刑の有罪判決も受けた後でした。
ここで少し法律面のお話をすると
罰金や懲役の事を『刑事処分』といいます。
免許停止や取消の事を『行政処分』といいます。
この二つは担当のお役所も違いますし
適用される法令も違いますので、必ずしも同じ結果になるとは限りませんし、
判例でも別個独立の物であると示されています。
ですので
「罰金が無しになったんだから、免許取消も無しにしろ!」という主張は
基本的には通りません。
ここで基本的にはというのは
免許取消の前の意見の聴取では「刑事処分はどうなりましたか?」という質問が来ることも多く、
原則論を言えば全く別物なんですが、判断材料にすることまでは禁じられていないということです。
つまり
今回の御依頼者様のように既に罰金刑になっているということは
刑事処分の方では有罪認定されているということですので、
早い段階で罰金なしという決定を取っている場合に比べてかなり不利になるということです。
ただそれでも
きちんと主張できるポイントはあったので
いつものように真っ直ぐにこちらの主張を話し、
罰金についても『それはそれ、これはこれ(笑)』と別の判断をしてもらうように進言し、
結果は1年の取消処分が180日の免許停止に軽減されました。
本来なら早い段階で御依頼を頂いて
罰金も無しにできればそれに越したことは無かったんですが、
今できる最良の結果はお届けできたと思います。
☆今回の費用は同行などもあったので総額で180,000円くらいでした。
運転免許取消の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384