交通事故後遺症で自殺、控訴審も事故相手に賠償命令
愛知県津島市で交通事故に遭って負傷し、約2年後に自殺した男性(当時70歳)の遺族が「自殺は事故に遭ってうつ状態になったのが原因」として、事故の相手方の女性に、約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。満田明彦裁判長は「事故による重い症状が改善しないことでうつ病になったもので、事故と自殺との間には因果関係がある」として、約1800万円の支払いを命じた。判決によると、男性は2000年11月11日、津島市内の横断歩道を歩いて横断中、一時停止を怠った女性の乗用車にはねられ、頭や首などにけがを負った。歩行に障害が生じ、日常生活に介助が必要なほどの後遺症が残って、うつ病を発症し、02年11月12日に自殺した。1審では、遺族側の主張が全面的に認められたが、女性側が控訴していた。(yomiuri on-line)
交通事故は、加害者、被害者の双方を不幸にします。
愛知県津島市で交通事故に遭って負傷し、約2年後に自殺した男性(当時70歳)の遺族が「自殺は事故に遭ってうつ状態になったのが原因」として、事故の相手方の女性に、約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。満田明彦裁判長は「事故による重い症状が改善しないことでうつ病になったもので、事故と自殺との間には因果関係がある」として、約1800万円の支払いを命じた。判決によると、男性は2000年11月11日、津島市内の横断歩道を歩いて横断中、一時停止を怠った女性の乗用車にはねられ、頭や首などにけがを負った。歩行に障害が生じ、日常生活に介助が必要なほどの後遺症が残って、うつ病を発症し、02年11月12日に自殺した。1審では、遺族側の主張が全面的に認められたが、女性側が控訴していた。(yomiuri on-line)
交通事故は、加害者、被害者の双方を不幸にします。