いわき・うぶすな広場だより

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平成25年度税制改正のポイントを学ぶ・・・ファイナンス研究会

2013-12-05 09:48:17 | ファイナンス研究会

庭の「南天」がきれいに実をつけています。
全体も撮影してみます。


「国外財産調書」の提出制度のあらましより。
今年の12月31日における国外財産の状況を記載して
来年の3月17日、確定申告の時期までに提出しなけらばいけない。
罰則も懲役もある厳しい内容です。


「相続時精算課税制度のまとめ」です。
平成24年度までのです。


相続時精算課税制度のリスクの例。
選択時には十分検討して行いたいです。


NISAの紹介。・・・税務署より

 

一昨日
今月のファイナンス研究会の学習をしました。

先月に続いて
平成25年度の税制改正のポイント
講師は
佐々木史隆先生(税理士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

117回目の講座になります。

2013年度の税改正の追加ポイント
私達に直結する問題が多い中からお話をいただきました。

1)平成25度税制改正追加ポイント

①自宅等からの納税証明書のオンライン請求に係る電子署名等の省略

② 国外財産調書制度の見直し・・・国外財産を把握できる
  (海外に資産を持っている方注意)

③相続税及び贈与税の納税義務者の改正・・・国内に半分以上住んでない方対象

④特別障害者に対する贈与税の非課税制度の改正・・・精神障害者もOK

⑤直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  および特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の
  相続時精算課税の特例の改正
    ・・・中古住宅も対象OK

⑥特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の創設(消費税)

⑦任意の中間申告制度の創設(消費税)


2)相続時精算課税について・・・導入は平成15年度税制改正

  なぜ贈与税は高い累進課税率か ?

☆生前贈与による相続税の課税回避を避けるため
☆高齢者からの資産移転を阻害する原因になっていた
  ので、相続時精算課税が導入されて
  高齢者からの資産移動を容易にできるように導入された。

 改正前の概略を簡潔に説明された後

 25年度の改正点の解説を。

 受贈者20歳以上の孫追加。
 贈与者65歳から60才へ。


 なかなか導入が進まない原因は何か?

 税理士さんが考えるデメリットがあるのではないか。

  ①継続適用で撤回ができないこと・・・途中でやめられない。

 ②以後暦年非課税枠の金額以下(110万円以下)贈与でも申告が必要
   ・・・必ず申告しなければいけないので手間がかかる。

 ③相続税の改正リスク

 ④相続時(総額が大きいと)、他の相続人の税負担に影響を与える。

 ⑤相続時不在財産も相続税の対象になる
   ・・・選択した時、価格が固定される又財産がなくなっても対象になる。

 ⑥贈与財産の値下がりリスク・・・上がればメリットに。

 ⑦相続逆転リスク・・・いただいた方が早く亡くなった時2重の相続になってしまうリスク
               (課税される場合)。

 ⑧開示リスク・・・黙っては出来ない為。

 ⑨小規模宅地等の特例や物納の対象外リスク

 ⑩孫への精算課税贈与の相続税額増リスク・・・2割加算される。

 ではメリットは。

① 財産を前渡しできる。

② 贈与財産の値上がりメリット(下がればデメリット)

③ 収益を生む財産の移転による蓄財を防止するメリット

④ 評価の固定メリット(広大地等画地補正)
 があるので
 選択する場合には慎重にと。

3)NISAについての補足・・・先月詳しく説明をされたので。

 デメリットポイントについて

①損失の損益通算等の不可。
②損失の繰越控除等不可。
③移管・終了等によるみなし再取得による課税可能性
などのデメリットが考えられると。

ですから
個人的には値上がりしないとあまり使えない制度なのではと考えられる。

  
25年度税改正の中で
私達に関係のあるところを中心に先月・今月の2回お話をいただきました。

相続時課税は
こちらからお願いし
わかりにくく導入が進まないのが、
今回上記のようにデメリットを詳しく説明いただいたので、
よくわかった。

学習会を続けてよかったと思われる瞬間です。
疑問を
直接専門家から頂けるのが金融広報委員会の学習会です。


佐々木先生
わかりにくい税のお話ありがとうございました。

 

 

コメント (2)
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