民法第627条
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」
完全月給者(欠勤しても月給額が変わらない、日給月給ではない者)、年俸制適用者でなければ、14日前に退職の申入れを行えば、退職できる。
口頭では後日トラブルになる場合には、郵便局で作成する「内容証明郵便」で退職の申入れを行う。
労働基準法第15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働条件通知書)
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(以下略)」
雇い入れ前に示された労働条件(労働条件通知書の絶対的記載事項などに限る。)と、実際の労働条件が明らかに違う場合は、即時退職することができる。
労働条件通知書の絶対的記載事項とは、「労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)」など。
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2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(以下略)」
雇い入れ前に示された労働条件(労働条件通知書の絶対的記載事項などに限る。)と、実際の労働条件が明らかに違う場合は、即時退職することができる。
労働条件通知書の絶対的記載事項とは、「労働契約の期間、就業の場所・従事する業務の内容、 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)」など。
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