23253 不可解

2023-09-27 20:16:34 | 23250

 

裁判とは何か?非常に分かり難いのが条文です。

これを理解できる人は相当に頭の良い人です。

 

ですが、本来の趣旨に合致しているかどうかを再考が必要。

誰も真剣に考えないのか?考えたくないのか?です。

 

第24条の2

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、

五年以下の懲役に処する。

 

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、

又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

専門家の見解... ➡ 詳細に説明されているサイトです。

 

ここで問題なのが「大麻使用」には罰則がありません。

なので、入手先と不所持の場合は立証できないと無罪?

或いは、黙秘権行使で隠蔽すると、裁けない?

 

そこに警察は無駄な捜査とこれに人間を配置し尻尾を掴む

までの努力が意味を成さない。化学的な尿検査だけでは無理。

 

やっと裁判となり有罪が確定すると、初犯は執行猶予が多い?

表現が悪いかも知れませんが、全く自由でやりたい放題?

こんな無駄をいつまで続けているのでしょうか?

 

どうも時代にあっていない感じがします。誰が改正するのか?

この点が良く分かりません。世の中が変なのか?僕が変なのか?

最悪なのは、非常に曖昧なことが多い?是非とも改正を望む。

 

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