道はだれのもの?札幌21

道路環境をそれぞれの視点から見て歩き、危険や問題点を感じたら、 生活者の立場から声を出して行きませんか。

北海道公安委員会に「要望書」を再提出

2012年08月05日 | 記事
「道はだれのもの?札幌21」では先きの「自転車一時停止線」の要望書に対する北海道公安委員会の「回答」を不服として、要望書の再提出を行った。再回答を求める理由は本文の通り──
なお、再提出要望書には新たに「別項」として札幌市西区福井のT字路の例を付け加えたが、このブログには後日UPする。


── ★ ★ ★ ──

北海道公安員会
委員長 佐々木 亮子  様

要望書の再提出

平成24年7月17日   
道はだれのもの?札幌21  
 
                       
 代 表  大 場 邦 夫     
                    
 先きに貴職にたいし歩行者、自転車、自動車の三者の交通安全を願い自転車走行帯への「一時停止線」の設置を要請しておりました。5/1付け、コピーを再同封いたします。
 貴職からの回答(道公委第58号)は6月7日に郵送でいただきましたが、私たちとしては納得しがたいものでありました。内容は、私たちの要望に触れる事もなく通り一遍のものでした。事情聴取も聞き取りもなく、現地立会いを求められる事もありませんでした。再検討をして頂きたくここに再度お願いする次第です。


再提出についての理由

1
かねて北海道警察本部には同じ内容を要望していて「車両の停止線設置については北海道公安委員会の専決事項ですから」と言われつづけてまいりました。当の公安委員会の回答がこのように終始「道警ではこう言っています…」というものであれば、北海道公安委員会の存在意義はどこにあるのか?と問いたいという思いがさきにたちます。

2
道警から公安委員会にあげた内容とは(同時に私どもへの回答でもあるようですが)、法令の定める所によって自動車は停止線に従って停止することになり自転車は横断歩道の直前で停止することになる、と説いております。

a、北海道警察ならびに公安委員会が私たちに回答したこの解釈は明らかに車道における車両一時停止のダブルスタンダードであり、車両交通を大きく混乱させるものであります。また、この解釈は明らかに法令違反の疑いがあります。この法令解釈は主観的で間違っているように思います。自転車にかぎらず一般の交通事故ゼロへの悲願のために北海道警察ならびに公安委員会のこの二律解釈はなんらかの統一解決をしなければならないとおもいます。

b、しかし、今回私どもが要望したのは、そのような法令解釈、法令に合致しない場合の公安委員会の解釈や解説を求めるものではありません。今回私どもが問題にして公安委員会に強く要望した事は、冒頭述べました、自転車の左折時のクルマによる巻き込み事故の回避、ならびに自転車、クルマの左折・直進のスムーズな相互注意走行のアイディアでありました。そのための自転車用の「一時停止線」の設置でありました。要望書を見てもらえれば明らかです。回答書にはこの点に関しての可否、見解というものがありませんでした

これが私たちが要望書を再提出する理由です。よろしくお取り計らい下さい。

3
なお、貴委員会に再検討をお願いするにあたり、既提出「要望書」の中央区南大通西4丁目の路肩に加えて、次ページ(別項)の西区福井の路肩の広い交差点への「自転車用一時停止線」の設置を新たに要望いたします。趣旨は同じでございます。貴委員会で検討するに際しては必ず両交差点の実地見分の労を執った上で結論を出していただけるように重ねて要望いたします。


4
再検討のご回答あるいは取り扱いについてご返事を7月25日(水)までにお願いしたいと思います。


以上










最新の画像もっと見る

コメントを投稿