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自分が生きるための遺言書

2012年09月23日 | 相続遺言

【遺言書】

皆様はどんな印象をお持ちでしょうか。

なんとなく死を連想し、マイナスイメージを持ってしまうでしょうか。

私は・・・

むしろプラスのイメージを持っています。

遺言書は残された家族のためにもなりますが、まず、

「自分が前向きに生きるため」に書くべきと思っています。 

 

①家族にとってのプラス面。

●書いた人の愛情を感じるもの

更にその<法的効力>から

●相続トラブルから守ってくれるもの

● 相続手続きの手間を削減してくれるもの

 

遺言書が無くても、 民法が定める法定相続分で相続されるなら

いいんじゃない?と思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。

法定相続分どおりの割合で分けるのではなく、

原則、相続人全員(一人も欠けず全員)の話し合いで決めます。

土地建物など綺麗に分けられない財産もありますし、遠方の相続人もいます。

 

全員での話し合いがまとまるまでは、預金も凍結され、たとえば

葬儀をとりしきった遺族が、そこから葬儀費用を支払いたくても、

銀行から引き出すことはできません。

 

一方遺言があれば、 死亡と同時に遺言で指定された相続人が指定された財産を取得、

その人は、遺言書を使って、すぐに不動産の名義変更や、預金の払い出しができます。

大切な家族を亡くした遺族にとって、煩雑な手続きは大変な負担です。

遺族の方から相続の相談をいただく際、「遺言書があればよかったのだけど」

というケース、多いです。

 

②次に、遺言書がなぜ自分が生きるためになるのかという点。

以前映画にもなりましたが、最近エンディングノートという言葉をよく聞きます。

エンディングノートと遺言書、考え方は同じです。

  

●やりたいことは何か、大切な人は誰か、あらためて自分をみつめるきっかけに。 

●相続人や、遺贈したい相手、つまり大切な人にどうしたいかを考えることで、

 よりよい関係性を築くきっかけに。

●財産を正確に把握することで、今後のライフプランの参考に。

 

個人的に、エンディングノートを書いてみることは、とても良いことだと思います。

そして、せっかく作るのであれば、書き方をきちんと押さえて、「法的効力」を持たせる。

そうすることで、書いた希望を、実現できる可能性が高まります。

エンディングノートは、書き方次第で遺言書になり得ます。

 

忘れてはならないのは、民法963条。

「遺言者は、遺言をするときにおいて、その能力を有しなければならない」

 遺言を書いたときに、実は既に認知症だったのでは?などと、

その効力につき、遺言能力の有無が争われる事例はよくあります。

 

遺言は、元気なうちに、自分のために

マイナスイメージで躊躇されている方は、そのイメージを捨てて、

前向きな気持ちで書いてみると良いと思います。

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