Learning Tomato (旧「eラーニングかもしれないBlog」)

大学教育を中心に不定期に書いています。

vol156:人材投資促進税制のミニ知識2

2005年08月04日 | 人材投資促進税制
話題の人材投資促進税制について、ミニ知識をお知らせするコーナーの
第二回目です。今回は「人材投資促進税制のeラーニングへの適用について」です。

人材投資促進税制について
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm

キャリア形成促進助成金制度について
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3.html#f-3-3

ASP型eラーニングは○、イントラネット型eラーニングは△

人材投資促進税制のポイントの一つに「外部委託」があります。ASP型のeラーニ
ングは外部委託そのものなので、これは制度の対象となります。
一方、イントラネット型eラーニングは制度の対象となる部分とならない部分があり
ます。
対象とならないのはシステム部分、いわゆるLMSと呼ばれるようなeラーニングの
サーバソフトやそれを動かすアプリケーションやハードウェアの購入費などは、人材
投資促進税制の対象になりません。(ただしこれらのソフトウェアは、IT投資促進
税制の対象にはなっています。)
一方、コンテンツの購入費用は対象となります。例として妥当でないかもしれま
せんが、自宅でコーヒーを飲むためにフィリップスのコーヒーメーカー(これがシ
ステム部分)を購入した場合この費用は対象になりませんが、スターバックスで
豆(こちらがコンテンツ部分)を購入してきた場合費用は対象となる。そんな感じ
です。ただしコンテンツであっても、無形固定資産にしてしまうと対象外となりま
すので注意が必要です。

自社eラーニングコンテンツの開発費用は△
自社eラーニングコンテンツを開発する際、外部業者のコンテンツの開発を委託
する場合は、その委託費用が対象となります。しかし、社内でコンテンツを内製化
する場合の、コンテンツ作成者の人件費等は対象となりません。ただし、外部業者
にコンテンツの開発を委託する場合でも、これを無形固定資産にしてしまうと上記
同様対象外となりますので注意が必要です。

賢い活用方法
既に自社でLMS等を購入し、社内ネットワークにeラーニングの環境のある企業の
場合、eラーニングのコンテンツ購入は、本制度の賢い活用方法の一つとなるはず
です。本制度は「教育訓練費用の増額」部分が対象となるため、原則として今まで
より教育の機会を増やすか、高価な教育を実施する必要があります。
しかし、eラーニングコンテンツ購入の場合は「必ずしも今期中にそのコンテン
ツを用いた研修をする必要がない」ところがポイントとなります。
例えば、本年度の教育訓練費で80万円のコンテンツを購入し、800人の社員教
育に使う場合、今年度100人、来年度700人に実施という活用方法が認められていま
す。

ちょっと宣伝になりますが、産業能率大学ではSCORM1.2対応のeラーニングコンテ
ンツ提供を昨年より開始しております。本学のダウンロードコーナー(下記URL)
に「貴社LMSでも学習できる! ~SCORM対応SKFコンテンツのご紹介~」という詳細
を説明したPDFファイルがありますので、ご一読いただければ幸いです。
http://www.hj.sanno.ac.jp/ltec/down/shiryo.htm

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