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大学教育を中心に不定期に書いています。

Vol155:人材投資促進税制のミニ知識1

2005年07月21日 | 人材投資促進税制
 今回より話題の人材投資促進税について、ミニ知識をお知らせするコーナーを開始します。
第一回目は「人材投資促進税とキャリア形成促進助成金の違い」についてです。

人材投資促進税制について
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm

キャリア形成促進助成金制度について
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3.html#f-3-3


 厚生労働省が実施するキャリア形成促進助成金制度は、今まで数多くの企業で
活用されています。最近このキャリア形成助成金制度と人材投資促進税制の違い
についてよく質問されます。違いは沢山あるのですが、大きく異なる点は次の
4点です。

A)事前届出の有無
キャリア形成促進助成金制度では、計画届が必要ですが、人材投資促進税制ではそ
れが必要ありません。前者では「計画」と「申請」で2回ペーパワークが必要で、
その手続きの煩雑さから使うことをためらう企業も多かったため、人材投資促進税
制での手続きの簡便さはありがたいですね。

B)適用範囲の拡大
キャリア形成促進助成金制度では、対象となるのが正規の従業員(雇用保険の被保
険者)に限られていましたが、、人材投資促進税制ではそれに加え、パート、アル
バイトや契約社員までが適用範囲となっています。非正規社員の戦力化が叫ばれる
中、この範囲の拡大は嬉しいですね。但し、人材投資促進税制であっても内定者等
の入社予定者は対象とならないので注意が必要です。

C)適用研修の拡大
キャリア形成促進助成金制度では、集合研修しか対象とならなかったのですが、人
材投資促進税制では、通信教育やeラーニングの受講料も適用範囲となっているとこ
ろが本メルマガ的には一番嬉しい点です。ただし、eラーニングの場合、LMS等のソ
フトウェアの購入費用は対象となりませんので注意が必要です。

D)従業員の賃金補助
ここまで書くと、人材投資促進税制のイイトコばかりが目立っていますが、そうで
もありません。キャリア形成促進助成金制度では、訓練期間中の従業員の賃金部分
の援助がありますが、人材投資促進税制では対象となりません。

この他にも色々と違いがありますが、詳細は次回以降お伝えします。

人材投資促進税制説明会in名古屋
さて、この人材投資促進税制についての無料説明会を、8月3日(水曜日)の午後
2時より、愛・地球博で盛り上がる名古屋で実施します。

◆会 場:安保(あぼう)ホール/JR名古屋駅より徒歩5分。
      名古屋市中村区名駅3 丁目15-9
◆参加費:無料
◆定 員:50名 定員になり次第、締め切らせていただきます。
◆お申込お問い合わせ:(学)産業能率大学 総合研究所 中部事業部 普及事業1課
◆電話:(052)561-4550  担当:長瀬・栃尾

また、北海道でも9月に実施する予定がございますので、正式に決まりましたらお
知らせいたします。

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