「聖殿信徒協約」を批判する方々は、決まり文句のように「中央集権体制である」とか「天一国合衆国憲法違反」と言います。
ところが「聖殿信徒協約」のもっとも重要な項目の一つである「第六章 教会」をよく読んでいただくと、会長および本部事務局は
教会に対して人事権は持たないし、その他の何の権限も持っていないことが分かります。
教会は基本的に本部との係わりで、10分の1献金の義務があるだけで、後は設立から運営まで教会長(代表)と信徒の自由と責任に
完全に任せられています。ただ教会長、代表の責務というところが厳しく感じるところですが、天は全体摂理への参加を願われると
前向きにとらえていただきたいところですが、今まで通り出来ないときに無理矢理することはありません。
これを中央集権とまでは言えないと思います。
今までは、教会長は会長が任命してきました。
しかし、「聖殿信徒協約」では公認教会の教会長や開拓教会の代表や家庭協会代表は立候補するか、あるいは推薦でなるか、
そこの信徒の皆さんの自由です。
そして信徒の皆さんの決定を本部事務局に申請すれば、自動的に評議会で承認されます。審査などは無く自動的に承認されます。
つまり信徒の皆さんが決めたことに一切口を出さずに、追認して登録する作業をするだけです。
このようにして信徒の皆さん自身が教会長や代表を選び運営するようになっています。
これは天一国合衆国憲法の地方分権を完全ではありませんがほぼ実現したと言えると思います。
しかし、何か問題が起きたときも、本部事務局は関与できません。信徒の皆さんが自分たちで解決しなければなりません。
そこで信徒の皆さんの自由を保障するようにしました。
教会長や代表に問題があっても聞き入れてくれないとき、新たな教会長や代表を立てて何人かで独立することが出来ます。
あるいは自分一人が孤立するような時は、他の教会に移動したり、家庭教会として独立も出来ます。
まさに分散も出来るようになっています。
そうしながらも日本サンクチュアリ協会の一員であるので、本部のサポートは受けられます。
祝福の紹介や聖和式の実施、修練会の利用などなど、本部機能の恩恵は受けられます。
このように、私達は「聖殿信徒協約」は地方分権をほぼ実現し、天一国合衆国憲法や王様や国進様が願われる分散化にも対応して、
それでも緩やかな共同体として本部のサポートも受けられる体制が出来たと思います。
そして全体摂理への参加もあくまで自由意志であり、本部はお知らせはしますが強制することは出来ません。
今回は「聖殿信徒協約」を地方分権および天一国合衆国憲法違反という批判に答える観点から説明しました。
今後も「聖殿信徒協約」を解説していきたいと思います。
今後よりよきもの、その時の勝利した段階に対応したもの、に絶えず改正しながらいけるようになっています。
ところが「聖殿信徒協約」のもっとも重要な項目の一つである「第六章 教会」をよく読んでいただくと、会長および本部事務局は
教会に対して人事権は持たないし、その他の何の権限も持っていないことが分かります。
教会は基本的に本部との係わりで、10分の1献金の義務があるだけで、後は設立から運営まで教会長(代表)と信徒の自由と責任に
完全に任せられています。ただ教会長、代表の責務というところが厳しく感じるところですが、天は全体摂理への参加を願われると
前向きにとらえていただきたいところですが、今まで通り出来ないときに無理矢理することはありません。
これを中央集権とまでは言えないと思います。
今までは、教会長は会長が任命してきました。
しかし、「聖殿信徒協約」では公認教会の教会長や開拓教会の代表や家庭協会代表は立候補するか、あるいは推薦でなるか、
そこの信徒の皆さんの自由です。
そして信徒の皆さんの決定を本部事務局に申請すれば、自動的に評議会で承認されます。審査などは無く自動的に承認されます。
つまり信徒の皆さんが決めたことに一切口を出さずに、追認して登録する作業をするだけです。
このようにして信徒の皆さん自身が教会長や代表を選び運営するようになっています。
これは天一国合衆国憲法の地方分権を完全ではありませんがほぼ実現したと言えると思います。
しかし、何か問題が起きたときも、本部事務局は関与できません。信徒の皆さんが自分たちで解決しなければなりません。
そこで信徒の皆さんの自由を保障するようにしました。
教会長や代表に問題があっても聞き入れてくれないとき、新たな教会長や代表を立てて何人かで独立することが出来ます。
あるいは自分一人が孤立するような時は、他の教会に移動したり、家庭教会として独立も出来ます。
まさに分散も出来るようになっています。
そうしながらも日本サンクチュアリ協会の一員であるので、本部のサポートは受けられます。
祝福の紹介や聖和式の実施、修練会の利用などなど、本部機能の恩恵は受けられます。
このように、私達は「聖殿信徒協約」は地方分権をほぼ実現し、天一国合衆国憲法や王様や国進様が願われる分散化にも対応して、
それでも緩やかな共同体として本部のサポートも受けられる体制が出来たと思います。
そして全体摂理への参加もあくまで自由意志であり、本部はお知らせはしますが強制することは出来ません。
今回は「聖殿信徒協約」を地方分権および天一国合衆国憲法違反という批判に答える観点から説明しました。
今後も「聖殿信徒協約」を解説していきたいと思います。
今後よりよきもの、その時の勝利した段階に対応したもの、に絶えず改正しながらいけるようになっています。