愛読者の皆さん、こんにちは。
半年前の情報で恐縮ですが、平成30年11月30日に「犯収法施行規則」が改正され、法人の役員の本人確認に関して、面談の場合でも非面談の場合でも、民事法務協会の登記情報提供サービスを利用して登記内容を確認することでも大丈夫になりましたね。
これまでは法務局発行の証明書原本が必要だったので、この改正で多少簡単になりました。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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