司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

嘱託書との連件申請には注意

2015年08月25日 | お仕事

懇意にしている不動産業者Aが財務省所有の土地を千葉銀行からお金を借りて購入することになりました。ちなみに、財務省からAへの所有権移転は紙申請となりますので、必然的に千葉銀行の抵当権設定も紙となります。

したがって、嘱託書と登記申請書を連件(1/2、2/2とする)にして、法務局の窓口に直に提出するわけですが、嘱託に基づく登記識別情報と登記完了証の受領に関しては、財務省から受領権限を委任してもらいましたので、抵当権設定の書類と一緒に返送用封筒で私宛に送ってもらえるものと思っていました。

ところが、実際に届いた封筒の中には抵当権設定の分しか入っていません。どうしてなのか法務局に確認したところ、嘱託書のほうに抵当権設定の書類と一緒に送ってもらいたいと書いていなかったからとの回答が…。唖然。

財務省からの委任状には私に受領の権限が与えられており、連件の抵当権設定のほうには封筒で私宛に書類を送ってもらうように登記申請書には記載してあります。このような場合にわざわざ嘱託のほうの書類だけを窓口で受取るなんてありえないでしょう。杓子定規の取り扱いに「そりゃないんじゃないの。」と思ってしまいました。

なお、登記上の所有者は「大蔵省」ですが、「財務省」への名変は不要ですよ。ご参考まで。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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