司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

クレジット機能付きの社員証

2011年01月27日 | 無料相談

猫研MLで次のようなご相談がありました。


私ども、自営業ですぐにでも自己破産をしなくてはいけない状況にあります。ただ、息子への影響を心配しております。 

というのは、今年、大学を卒業し4月に就職をひかえております。この内定先は社員証にクレジットカード機能がつくそうです。
 
同居しておりますので、住所が同じということは親の破産がわかるのではと思い、これからの息子の人生に少しでも影響を与えないよう、親か子供かの住所変更を考えております。
 
何か参考になることを教えていただければありがたいです。

よくある悩みですね。この相談者のように、親は我が子へ迷惑が掛かることを極力避けたいはずです。 ここは同じ親として直ぐに安心してもらいたいと考えこう答えました。


これって法人クレジットカードではないですか?

もしそうだとしたら、内定先の企業の信用に基づきクレジットが利用できるだけであって、息子さん個人の信用に基づくものではありません。
社員証には息子さんの名前が印字されているでしょうが、それはただ単に使用者が息子さんというだけです。

そして、その支払いは内定先企業の法人口座から決済されます。
息子さん個人の口座からではありません。

したがって、法人クレジットカードならばまったく問題はないと思いますというか、
きっと個人のクレジットカードではないと思いますと言ったほうが良いかもしれません。

なお、私的利用が許されているカードならば、経理のほうで私的利用分と経費とに分けて、私的利用分を天引きすることもあるようです。
 


同様の理由から、この息子さん自信が破産していたとしても問題はないでしょう。実際に何度か経験もあります。

では、皆さんにとって今日が良い日でありますように。

参考になった方もそうでない方も、

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では、また明日。

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 --司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
 http://www.sakipapa.net

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