司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

司法書士法施行規則第31条業務(経験談2)

2013年08月28日 | お仕事

三菱東京UFJ銀行津田沼支店を先週訪れました。

まずは整理券を取って順番を待ちます。ただし、案内係に「司法書士です。相続の相談できました。」と告げたところ、結構早めに呼ばれました。事情を告げ、相続人と交わした契約書を提示します。

しばらくして、相談センターという専門部署とテレビ電話を通じて話すように指示されました。

別室に通されて、話をし始めます。

そこで、説明されたのは、相続の場合は原則としてすべて解約となるということ。ただし、定期だけは引き継ぐことが出来るが、その場合は相続人が店頭に来る必要があるということです。ということは、すべて解約であれば、相続人の自筆の署名押印が必要な書類はあるものの、司法書士が残高証明の開示請求だとか、相続に伴う銀行での手続を代行できることになります。なお、解約した際の預金等は相続人名義の口座に振込まれます。

説明をひと通り受けた後、また窓口に戻り、相続届(口座解約の書類)と残高証明依頼書をもらい、出なおすことにしました。 

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

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