愛読者の皆さん、おはようございます。
債務整理の場面でよくある話なのですが、経営危機(破綻)状況にある会社には往々にしてその代表者から多額の借入金があります。
もしその代表者が亡くなったとすると、当然、会社に対する貸付金は相続の対象となります。
そして、ここからが問題なのですが、仮に貸付金が2000万円だとすると、経営危機状況にある会社(赤字かもしれない)に対するものでも、額面通り2000万円相続したことになってしまうそうです。
赤字だから実質無価値で0円ということにはなりません。なぜならばその会社の経営状況がこの先ずっと赤字だとは限らない(貸付金が回収できないとは言えない)からというのが理由みたいです。
だからといって、生前に債務免除をすると、会社には債務免除益が生じ、一方株価も実質上昇するので、株主に対しても贈与税が課される可能性が出てきてしまうとのこと。
このような場合の効果的な解決策は、法的倒産手続だけみたいですね。
とはいえ、専門家や裁判所に支払う費用は数十万円から数百万円となるので、納税額とどちらが安く済むのか天秤にかける必要はありますが…。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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