愛読者の皆さん、こんにちは。
今日はこの時期には珍しく雪が降りましたね。それも結構長い時間。ちょうど首都圏では週末の外出自粛を要請していたから、この雪は出足を鈍くさせるのに役立ったかもしれません。
さて、今回は前回の続きです。
質問内容は、(1)不動産登記事務手続取扱準則(以下、「準則」という)第125条第2項(別記第90号様式)の申出書に対する前登記証明書は即時に交付されるのか(これは千葉に対する質問)、(2)東京の添付書類としては、(1)の前登記証明書だけでは追加設定の根抵当権の内容が分からないので、この他にも何か必要とするのか、(3)千葉の増額と東京の追加の登記申請の先後はどうやって判断するのか、というものでした。
まず(1)に対する千葉の管轄法務局の回答ですが、準則第125条の前登記証明書はあくまでも登録免許税を不動産1つ当たり1500円にするためのものであり、これは最初の登記が完了したことを前提としている、つまり、同条第2項の証明書は、登記申請時に交付すべきものではなく、登記完了後に交付すべきものであるとのことでした。
次に(2)に対する東京の管轄法務局の回答ですが、今回は根抵当権設定なので、準則第125条(登録免許税を安くするため)の前登記証明書の問題とは別にそもそも不動産登記令(以下、「令」という)別表56の添付情報欄ロに掲げる『前の登記に関する登記事項証明書(共同根抵当権は登記内容がすべて同じでなければならないから)』を提出しなければならないことから、添付書類を郵送で送る際に『後から補正する』と注記してもらうことで実務上対応しているとのことでした。なお、この令別表56の添付情報欄ロの登記事項証明書は必然的に準則第125条の前登記証明書を兼ねることになります。ちなみに、千葉の管轄法務局も同様の対応をしているとのことです。
最後に(3)に対する東京の管轄法務局の回答ですが、特に先後を確認してはいないとのことです。これも千葉の管轄法務局は同じ回答でした。
以上、質問する前はあれこれ考えましたが、法務局の回答はいたってシンプルでした。
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。
面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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以上、いつものお知らせでした。
では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。