司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

東京信用保証協会と書面決議

2012年11月25日 | 債務整理

1年ほど前に受任した東京都世田谷区在住のOさんの話です。この方は会社の代表者でしたし、事業の継続を望まれていましたので、任意整理または小規模個人再生を視野に入れていました。

個人の多重債務状態を劇的に改善できるのは任意整理よりも個人再生なのですが、今回の場合は債権者に東京信用保証協会がいます。ましてや、運の悪いことに債権額の過半数を有しているのです。ということは、書面決議で不同意を出されると不認可となります。したがって、手放しで個人再生にしましょうとは言えませんでした。

受任後も会社と個人の今後について幾つか選択肢を検討してみましたが、「これはいいね!」と思えるものがありません。だから、暫くの間は任意整理を前提に進めていましたが、やはり支払いが厳しくなりそうでしたので、一度東京信用保証協会に代表者が個人再生申立をした場合の対応についてズバリ尋ねてもらいました。その結果がコレです。

「会社の社長が連帯保証人になっている場合は100%反対だそうです。今のところ例外は無いとのこと。滅多に無いが、賛成する場合としては、会社と全然関係の無い人が連帯保証人になっていて、その人が債務整理したいという場合はOKすることもありえるかもしれないけれど、それも必ずではなくて、「賛成する可能性がある」という程度だそうです。」

したがって、東京信用保証協会の場合は、何かしらの方法で債権額の比率を半分以下まで下げるか、事業継続を諦めて給与所得者等再生申立等に方針変更するかのどちらかとなるでしょう。なお、もう1つ考えられますが、ここでは言えません 

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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