堺北民主商工会

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所得税法56条

2007年12月19日 11時10分34秒 | 婦人部
民商の婦人部が粘り強く運動を続けている問題に「所得税法56条」の問題があります。
と言ってもご存じない方が多いと思われますので、その条文と内容を紹介します。
所得税法
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

・・・。まあ簡単に言えば家族の労働を賃金として認めないという事であり、人間の人権を考えた時にこの条文は重大な問題を持っています。
世の中には、
「法人にすればちゃんと報酬取れるからええやんか」
「青色申告にすれば専従者給与が取れるやんか」
と思う方が居られるかもしれません。
ですが声を大にして言いたいのは、この問題は「そんな小手先の対策で解決する話では無く、この国の税務行政の考え方の根本との対決なのだ」と言う事です。

無論、個別の税金対策や要求に基づいて、先に書いた事業の法人化や青色申告の選択などは、民商に寄せられる相談の中でも現実的対応として十分に考慮する話ですが、それと同時に「そもそも」を見つめなおし、根本矛盾があるならば、働きかけて改めさせるという姿勢が大切なのだと思うのです。

参考に国の最高法規である憲法の関連する条文を載せておきたいと思います。
無論、所得税法など問題にならないくらいの重みです。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

先ほどの所得税法56条。
この憲法と照らし合わせたときに、矛盾していると思いませんか??

「間違った物は改めさせる」という民商婦人部及び民商の活動の一端の紹介でした。

事務局:つ







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