堺北民主商工会

堺北民商ホームページはこちら

保証人になるのは慎重に

2009年11月17日 13時04分41秒 | 法律相談
堺北民商の顧問弁護士である堺総合法律事務所の法律相談の記事です。

 私のところに借金の問題で相談に来られる方の中には,ご自身で負った借金以外に,親族や知人の保証人となって,その支払いを請求されているという方も数多くいらっしゃいます。
 保証には,「保証」と「連帯保証」がありますが,実際には「連帯保証」契約を結んだ「連帯保証人」となっていることがほとんどです。
保証も連帯保証も,借主のかわりに借金を返済するという点は同じです。しかし,保証の場合は,貸主が借主よりも先に保証人に借金を返せと請求してきたときには,先に借主に請求してくれという主張ができるのに対して,連帯保証では,先に連帯保証人に請求してきた場合にも,連帯保証人はこれを支払う義務があります。
また,保証の場合には,例えば借主が100万円を借りて,保証人が2人いた場合には,保証人は50万円ずつ返済すればよいのですが,連帯保証では,2人連帯保証人がいてもそれぞれが100万円全額を支払う義務を負います。
このように,連帯保証の場合は,貸主がお金を持っていそうな連帯保証人を選んで全額の支払請求をすることができます。したがって,連帯保証人になる場合には,自分がその借金を全額支払う可能性があるという覚悟を決めてならなければなりません。
安易にハンコをつくのは危険です。連帯保証契約の内容を理解していなかったとしても,連帯保証契約書にハンコをついていた場合には,後にこれを裁判で争うのはきわめて困難です。
「絶対に迷惑をかけないから。」と連帯保証人になることを頼まれたとしても,以上のことをよく思い出して,十分に熟慮して判断してください。
万一,連帯保証人になってしまって,自己の資力では到底支払えない借金を負ってしまった場合には,すぐに弁護士に相談してください。

堺総合法律事務所
弁護士 辰 巳 創 史

最新の画像もっと見る