臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

廃止となった衛生検査所で検体検査が行われていた。1

2018-11-20 14:06:15 | 日記
プライベート臍帯血バンク
シービーシー

廃止となった衛生検査所51号で
臨床検査技師が医師中川泰一の
指示に下づき
臍帯血検査が行われていた
と主張。




臨床検査技師法

第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を
受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に
、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生
虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行
うことを業とする者をいう。


第二章 免許

(免許)

第三条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、
臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。


(欠格事由)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。


一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者と
して厚生労働省令で定めるもの


二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者


三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者





衛生検査所業務

業務の定義・範囲


「臨床検査技師等に関する法律」(昭和33年法律第76号)に基づき、
その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特
別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の 登録を受け
た衛生検査所において、人体から排出され、又は採取された検体に
ついて、 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検
査、寄生虫学的検査及び生化学的検査の各検査を行う業務。




1-1資格要件

① 経営状態が正常かつ良好であること。
② 継続的な本サービスの提供が可能であること。
③ 医療法、医薬品医療機器等法、感染症の予防及び感染症の
 患者に対する医療に関する法律その他関係諸法令を遵守するも
 のであること。

④ 認定の取消しを受けた事業者にあっては、取消し後2年以上を
 経過していること。
⑤ 本サービス以外の事業を営む場合には、本サービスの社会的
 信用を損なうものでないこと。






無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス

代表取締役
鎌田有司の
準備書面より




平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件

原告   

被告   株式会社ときわメディックス

     準備書面(3)

     平成30年7月2日

金沢地方裁判所民事部C係 御中

被告訴訟代理人  アルシエン清水陽平


4ページ


(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
   しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。








光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。

  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。







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