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訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第5 既判力捏造を隠蔽するために「判例を悪用」する裁判官。

2017年08月06日 | 裁判

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「既判力捏造」を隠蔽する目的で、国賠訴訟の裁判官は、判決書の蛇足部分で「所有権確認請求訴訟」の最高裁判例を悪用した。

当該判例は、事実の捏造(既判力の捏造)を容認する趣旨ではない。

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(熊本地裁 平成29年(ワ)第213号 国家賠償請求事件)
判決書の8頁

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判決書の蛇足部分に記載された「最高裁判例の要旨」

所有権確認請求訴訟において、原告が単独所有権のみを主張し、共有持分権を主張していなかった場合で、請求棄却の判決が確定したときは、原告が事実審口頭弁論終結時において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じる。

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(最高裁判例を悪用する裁判官)

そもそも、本事案は「所有権確認請求訴訟」ではない。裁判所は、何度も何度も「訴えの利益なし。確認の利益なし」と確認請求をことごとく拒否している。

この判例の最も重要な部分は、所有権確認請求訴訟において、原告が単独所有権のみを主張し共有持分権を主張していなかった場合で、請求棄却の判決が確定したときは、原告が事実審口頭弁論終結時において目的物の所有権を有していない旨の判断につき既判力が生じることになるので、裁判所は「原告が共有持分権を主張していなかったとしても、原告が共有持分放棄の意思表示を明確にしていない限り、処分権主義に反して、共有持分存否の判断ができる」ということである。

つまり、この判例は、共有持分の主張をしていなくても共有持分存否の判断ができると言っているのであって、「共有持分の主張をしなかった場合は、単独所有権不存在の判断だけで『所有権不存在』を確定させることができる」と言っているのではない。


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