→ 目次へ 1.所有権に関する一般常識 ⑴ 単独所有権の不存在が確定しても、共有持分権が存在する可能性は ある。 ⑵ 所有権の不存在を確定させるには、単独所有権不存在の判断だけで は足りず,共有持分不存在についても判断していなければならない。 ⑶ 単独所有権は存在しないからそれに基づく不当利得返還請求権は存 在しない旨の判断と共有持分権に基づく不当利得返還請求権は、矛盾 抵触しない。 2.確定判決書に記載された「記載どおりの事実」 ⑴ 前訴第一審は、先決問題として、単独所有権不存在を判断している が、共有持分存否については判断していない。 ⑵ 前訴第一審は、所有権不存在の判断をしているとは言えない。 ⑶ 後訴控訴審(被疑者ら)は、前訴訴訟物を単独所有権に基づくもの ではなく「所有権に基づく不当利得返還請求権」であるとして、前訴 第一審の既判力を「所有権に基づく不当利得返還請求権は存在しない 旨の判断」であると認定している。 ⑷ 後訴控訴審(被疑者ら)は、共有持分は所有権の一部であることを 理由に、共有持分権に基づく不当利得返還請求権(訴訟物)は「 前訴 既判力に抵触する」旨の判断を下している。 3.客観的かつ的確な直接証拠(確定判決書) 《前訴第一審》4頁2行目〜 第3 当裁判所の判断 1 ◯◯が本件不動産①③の単独所有権を原告(△△)に特定遺贈し たか否かについて検討する。 (中略) 以上によれば,本件遺言書が仮に有効であったとしても,◯◯が 本件不動産①③の単独所有権を原告(△△)に特定遺贈したと解す ることはできない。 2 なお,原告(△△)は,上記説示のとおり,◯◯が本件不動産① ③の共有持分を原告(△△)に特定遺贈した旨の主張をしていない ので,この点に関する判断はしない。 第4 結論 以上のとおりで,その余の点を判断するまでもなく,原告(△△ )の請求にはいずれも理由がない。 《後訴控訴審(被疑者らの判断)》3頁10行目〜 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件請求1に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法で あり,また,本件請求2は前訴の確定判決の既判力に抵触し,本件 請求3にも理由がないものと判断する。 《後訴控訴審(被疑者らの判断)》3頁末尾〜 しかし,前訴の第一審判決は,被控訴人□□□らが△△が所有権を有する本件土地を売却して法律上の原因なく利得を得たことを理由とする△△の不当利得返還請求権を訴訟物とする請求を棄却したものであり,その確定により,前訴の事実審口頭弁論終結の時点において当該不当利得返還請求権が存在しない旨の判断につき,既判力が生じている。 そして,本件請求2は,被控訴人□□□らが△△が共有持分を有する本件土地を売却して法律上の原因なく利得を得たことを理由とする△△の不当利得返還請求権を訴訟物とする請求であるところ,共有持分は所有権の一部であることからすれば,同請求の訴訟物は前訴の確定判決の訴訟物に包含される関係にあるのであって,△△の相続人である原告が,本件訴訟において,上記時点以前における特定遺贈による△△の共有持分の取得等の事実を理由として,本件請求2にいう不当利得返還請求権の存在を主張することは,前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されないものというべきである。
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本事案は、全ての証拠が「裁判所が作成したもの」若しくは「裁判所に提出されたもの」に拠る。
4.証拠となる確定判決書
⑴ 前訴第一審
⑵ 後訴控訴審
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