■今日の発見(身近な出来事)
今日の新聞にて、セブンイレブンが公正取引委員会から独占禁止法の「優越地位の乱用」により排除命令が下されるかも知れないとの記事が書かれておりました。
今回の排除命令が出る理由としては、賞味期限切れの間近の弁当や食品などを値引きして販売しないようと販売価格設定を成約している事が焦点となっているようです。
前回も書いたかも知れませんが、今日の新聞にもセブンイレブンとフランチャイズ(FC)間のロイヤリティ契約は、商品売上高から仕入原価を差し引いた利益「粗利」から決められた利率によりロイヤリティが発生するそうです。
(例1)弁当が1個500円売上た場合
売上高 500円
- 仕入額 250円
--------------------
粗利額 250円
ロイヤリティ 125円 …粗利額の50%位だとか?
--------------------
オーナー利益 125円
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フランチャイズで運営しているオーナーはこのオーナー利益から更に家賃や人件費などを営業費用を支払ってから、そこから本当の利益を出す仕組みとなっております。セブンイレブンもロイヤリティがしっかりと入ってくるので、がっぽりと儲かります。
ここでもし、500円弁当の賞味期限が切れてしまい売れ残ってしまった場合を仮定して、ここで仮に賞味期限切れが近づいてきた弁当を半額で値引き販売すると、下記のようになるかと…。
(例2)1個500円の弁当だが賞味期限切れ間近なので値引きして販売した場合
売上高 300円
- 仕入額 250円
--------------------
粗利額 50円
ロイヤリティ 25円 …粗利から50%のロイヤリティの場合
--------------------
オーナー利益 25円
--------------------
賞味期限切れ間近だということで、弁当を値引いて販売してしまうと当然ながら粗利も減ってしまうため、セブンイレブンに支払われるロイヤリティもかなり少なくなってしまいます。
セブンイレブンはこの(例2)のようになると、ロイヤリティ収入が減ってしまうのが嫌なのか?このように見切り販売しようとするフランチャイズ店舗のオーナーなどに、「値引きをしないように」と指導して制限を掛けていたのが、独占禁止法違反の「優越地位の乱用」という問題になったもの。
ちなみに、売れ残って廃棄した商品はフランチャイズ加盟店側が原価を全額負担して処分するようになっております。250円で弁当を仕入れても賞味期限が切れてしまったらオーナーが250円を負担しなくてはならない…という構図になっております。
当然、オーナー側も250円で仕入れた弁当を全額パーにならぬようにと、賞味期限切れが近づいてきたら当然250円でも良いから売ってしまおう!という考えも出てきます。(スーパーなどはよくやりますよね。)
しかし、ロイヤリティ収入が減ってしまうから…という理由で、「値引きをしないよう」と販売価格を制限したセブンイレブンに独占禁止法違反「優越地位の乱用」にて排除命令が出る…というのは、納得するものもあります。
こうしてみるとセブンイレブンはこうして巨額の売上と利益が稼ぐことが出来たんですね。だからセブンイレブンが親元であるイトーヨーカドーの売上高を超えることが出来たんだなぁ…。
…コンビニ業界ってのは、何だかヤクザがやるような商法にも感じられるのは…俺だけでしょうか。
■今日のひとりごと
気がつけば…もう金曜日。しかも5月最後の週です。
この一週間も全力疾走で過ごしたような気もあり、6時間の睡眠を取ってるんですが朝の起床がちょっとしんどくなってきております。
20代の頃と同じ感覚・予定でスケジュールなどを組んでいるのですが、今までには無い疲れが感じられるようになってきております。(認めたくは無いのですが、どうも体が追いついていないような…?)
このままではいかん!ということで、この問題を克服するためにと週末や早朝にマラソンをやるのですが、マラソンなどで体力を付けるのと疲れを抑えるのとはどうも違うようで、マラソンしてもこれもやはり疲労が出て寝てしまう…という結果になっております。
30代は20代と違った考え方を持って、体力のバランスを考えなくてはいけないのかな?
今日の新聞にて、セブンイレブンが公正取引委員会から独占禁止法の「優越地位の乱用」により排除命令が下されるかも知れないとの記事が書かれておりました。
今回の排除命令が出る理由としては、賞味期限切れの間近の弁当や食品などを値引きして販売しないようと販売価格設定を成約している事が焦点となっているようです。
前回も書いたかも知れませんが、今日の新聞にもセブンイレブンとフランチャイズ(FC)間のロイヤリティ契約は、商品売上高から仕入原価を差し引いた利益「粗利」から決められた利率によりロイヤリティが発生するそうです。
(例1)弁当が1個500円売上た場合
売上高 500円
- 仕入額 250円
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粗利額 250円
ロイヤリティ 125円 …粗利額の50%位だとか?
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オーナー利益 125円
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フランチャイズで運営しているオーナーはこのオーナー利益から更に家賃や人件費などを営業費用を支払ってから、そこから本当の利益を出す仕組みとなっております。セブンイレブンもロイヤリティがしっかりと入ってくるので、がっぽりと儲かります。
ここでもし、500円弁当の賞味期限が切れてしまい売れ残ってしまった場合を仮定して、ここで仮に賞味期限切れが近づいてきた弁当を半額で値引き販売すると、下記のようになるかと…。
(例2)1個500円の弁当だが賞味期限切れ間近なので値引きして販売した場合
売上高 300円
- 仕入額 250円
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粗利額 50円
ロイヤリティ 25円 …粗利から50%のロイヤリティの場合
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オーナー利益 25円
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賞味期限切れ間近だということで、弁当を値引いて販売してしまうと当然ながら粗利も減ってしまうため、セブンイレブンに支払われるロイヤリティもかなり少なくなってしまいます。
セブンイレブンはこの(例2)のようになると、ロイヤリティ収入が減ってしまうのが嫌なのか?このように見切り販売しようとするフランチャイズ店舗のオーナーなどに、「値引きをしないように」と指導して制限を掛けていたのが、独占禁止法違反の「優越地位の乱用」という問題になったもの。
ちなみに、売れ残って廃棄した商品はフランチャイズ加盟店側が原価を全額負担して処分するようになっております。250円で弁当を仕入れても賞味期限が切れてしまったらオーナーが250円を負担しなくてはならない…という構図になっております。
当然、オーナー側も250円で仕入れた弁当を全額パーにならぬようにと、賞味期限切れが近づいてきたら当然250円でも良いから売ってしまおう!という考えも出てきます。(スーパーなどはよくやりますよね。)
しかし、ロイヤリティ収入が減ってしまうから…という理由で、「値引きをしないよう」と販売価格を制限したセブンイレブンに独占禁止法違反「優越地位の乱用」にて排除命令が出る…というのは、納得するものもあります。
こうしてみるとセブンイレブンはこうして巨額の売上と利益が稼ぐことが出来たんですね。だからセブンイレブンが親元であるイトーヨーカドーの売上高を超えることが出来たんだなぁ…。
…コンビニ業界ってのは、何だかヤクザがやるような商法にも感じられるのは…俺だけでしょうか。
■今日のひとりごと
気がつけば…もう金曜日。しかも5月最後の週です。
この一週間も全力疾走で過ごしたような気もあり、6時間の睡眠を取ってるんですが朝の起床がちょっとしんどくなってきております。
20代の頃と同じ感覚・予定でスケジュールなどを組んでいるのですが、今までには無い疲れが感じられるようになってきております。(認めたくは無いのですが、どうも体が追いついていないような…?)
このままではいかん!ということで、この問題を克服するためにと週末や早朝にマラソンをやるのですが、マラソンなどで体力を付けるのと疲れを抑えるのとはどうも違うようで、マラソンしてもこれもやはり疲労が出て寝てしまう…という結果になっております。
30代は20代と違った考え方を持って、体力のバランスを考えなくてはいけないのかな?