おはようございます。群馬県伊勢崎市の行政書士 安部 敏(あべ さとし)です。
冷たい雨が止んで、今朝は澄みきった青空が広がりました。これから先はお天気
マークが並ぶ日が続くようです。
今週は「税を考える週間」で、毎年この時期に行われる伊勢崎佐波資産税協議会
(伊勢崎の司法書士会・土地家屋調査士会・行政書士会・宅建協会の4団体)の
研修会がありました。
伊勢崎税務署の職員を招き講師として、平成25年度税制改正の主な点の解説を
聞いて業務に生かそう、というのが狙いの研修会です。
昨日は、「相続税の基礎控除の引き下げ」についてのあらましについてが主題
でした。
既に知っている方も多いと思いますが、
従来の、5000万円+1000万円×法定相続人数、が平成27年1月1日から
改正後、3000万円+600万円×法定相続人数に基礎控除が引き下げられる、
というものです。
これによって、今までは大資産家だけが課税対象だったものが、多くの人に対象が
広がる、という印象が強い改正です。
実際には解説を聞くと、現在、4,2%の対象者が、6%台程度で、税収面からは
大きなものではない、との事。
ただ、殆ど関係ないと思っていた人達もこの改正で自分も対象になるのでは、との
懸念が広がっているのは事実、実際に相続が発生した場合には税務署等に相談を、
ということでした。
税制面のキチンとした話を聞く機会は日常的にはない私には、行政書士として
年1回のこの4団体の協議会のこの催しは勉強になる研修会になっています。
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