
2 売買を原因とする所有権の移転の登記の場合
(1)課税標準
市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています。
なお,固定資産課税台帳の価格とは,市区町村役場で発行している証明書において,一般的に「本年度価格」,「○○年度価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。
固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産を管轄する登記所の登記官にお問い合わせください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
(2)税率
土地の売買
○平成31年4月1日から令和3年3月31日まで1000分の15
○令和3年4月1日から1000分の20
土地以外の不動産の売買1000分の20
他ございます。
ご確認ください(*^-^*)
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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