不動産仲介...

不動産に関連すること(・・?

2番目

2010-01-29 18:56:29 | 日記
国土交通省が29日発表した2009年の新設住宅着工戸数は前年比27.9%減の78万8410戸となり、2年ぶりに減少した。景気後退で消費者が購入に慎重となり、住宅メーカーも供給を絞ったのが響いた。100万戸を下回ったのは1967年(約99万戸)以来で、80万戸を割ったのは64年(約75万戸)から45年ぶり。
 最盛期の73年(約191万戸)の4割程度にとどまり、減少率は第1次オイルショック時の74年(30.9%)に次いで過去2番目の大きさだった。国交省は今後の住宅着工に関し、「持ち直しの動きが見られるものの、当面は予断を許さない状況が継続する」とみている。
 住宅関連業界では、10年の着工数は持ち直すとの予測が多いが、少子化で今後も需要の大きな伸びは見込めない。市場縮小を受け、海外進出や既存住宅向けサービス拡充など、生き残りに向けた各社の動きが一段と広がりそうだ。



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更生法

2010-01-27 12:33:51 | 日記
PHS大手のウィルコムが会社更生法を活用した経営再建を検討していることが27日、明らかになった。早ければ2月にも主要関係者の合意を得た上で同法の適用を申請する「事前調整(プレパッケージ)型」を採用する見込み。企業再生支援機構と法的整理の活用で、透明性を確保しながら早期の再建を目指す。
 「事前調整(プレパッケージ)型」の法的整理は、経営危機に陥った日本航空の再建問題で採用された。ウィルコムは多額の借入金が重荷となり、昨年9月から私的整理の一種「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」を進めてきたが、再建計画案作りが難航している。 

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宅建免許

2010-01-26 19:21:30 | 日記
宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。

不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)。(詳しくは無免許営業等の禁止へ)

免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされている(法第5条第1項)。
この免許の欠格事由は、法律により詳細に規定されている。(詳しくは免許の基準へ)

また宅地建物取引業の免許を受けるには、免許申請書および免許申請書の添付書類を都道府県知事または国土交通大臣に提出する必要があり、その記載事項等は詳細に法定されている(法第4条第1項、第2項、施行規則第1条の2)。

なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされている(法第3条第2項)。
免許の有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内に免許の更新の申請書を提出する必要がある(法第3条第3項、施行規則第3条)。



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報酬

2010-01-25 20:35:54 | 日記
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。

この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。
またこの報酬の額の上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で定めるものとされており(法第46条第1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて、報酬を受けてはならないという制限がある(法第46条第2項)。

このような宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されている(最終改正平成16年2月18日)。報酬額の制限の概要は次のとおり。

1)報酬が発生する場合
宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買主または借り主に報酬を請求することはできない。
またこの報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・交換・貸借が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされている(標準媒介契約約款の規定等による)。

2)売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次のとおりである(報酬告示第二)。

ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4.2%
ウ:400万円を超える部分について…3.15%

例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。

3)交換の媒介における報酬額の上限
交換の媒介の場合には、交換する宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高い方を「交換に係る宅地建物の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)」とする(報酬告示第二)。
例えば、A社がX氏と媒介契約を結んでX氏所有の800万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介し、B社がY氏と媒介契約を結んでY氏所有の1,000万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介して交換が成立したとすれば、A社の報酬額の上限は800万円でなく、1,000万円をもとに計算する。従ってA社の報酬額の上限は37万8,000円である(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。

4)貸借の媒介の場合
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税額を除外する)の1月分の0.525倍である。ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含んでいる(報酬告示第四)。
また、宅地建物取引業者が当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1月分の1.05倍を依頼者の一方から受けることができる。

なお、宅地または非居住用の建物(店舗・事務所など)の賃貸借において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を上記2)の「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能である(報酬告示第六)。

5)代理の場合
売買・交換・貸借の代理において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬額の上限は、上記2)・3)・4)の2倍となる(報酬告示第三・第五)。

6)複数の宅地建物取引業者の関与
複数の宅地建物取引業者が関与する場合には、それらの業者の受ける報酬額の合計は、上記2)・3)・4)の2倍を超えることはできない。

7)特別の依頼に係る広告費用
依頼者が特別に依頼した広告の料金に相当する額は、上記の1)から6)のほかに、宅地建物取引業者が依頼者から受けることができる(報酬告示第七)。


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会社更生

2010-01-22 08:31:42 | 日記
日本航空が2010年度末までに、パイロットなど運航乗務員約530人、客室乗務員約1300人を減らす計画であることが21日、明らかになった。
会社更生法の適用申請にあたって策定した人員削減計画の詳細が判明したもので、グループ全体の約30%にあたる1万5000人を1年余りの間に削減する計画となっている。
日航が19日に企業再生支援機構に提出した、事業再生計画の最終案に盛り込まれた。これまで12年度末までに1万5700人を削減する計画が明らかになっているが、95%を来年度に実行することになる。これにより、10年度の人件費は、09年度に比べ659億円少なくて済むとしている。
計画によると、運航乗務員は4180人から13%減の3650人に、客室乗務員は9440人から14%減の8120人に減らす。
グループ会社では、売却にともない日航を離れる6400人を含め、8800人を減らす。高コスト体質の象徴とされた本社の間接部門は、2970人から36%減の1890人と大幅に縮小する。
一方、航空機整備を担当する整備部門については、6620人から16%減の5570人となるが、路線削減や地方空港からの撤退などに伴う人員配置の効率化が中心となり、運航の安全性確保に最大限配慮する。
日航は人員削減を進めるため、10年度に2700人規模の特別早期退職を募集する。また、パイロットに対し、乗務時間と無関係に65時間分の手当を保証している「最低乗務保証時間」制度などを抜本的に見直し、1人あたりの人件費も引き下げる方針だ。

支援機構は21日、更生管財人として、日航の8労働組合に再生計画の説明を始めた。今後、協議を本格化させ人員削減などへの協力を求める考えだ。



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