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法律には感情が無い

2022年05月14日 | 経営以外の話
4630万円の入ったバックを拾って警察に届けたら、最大2割受け取る権利がありますよね。
(2割じゃなかったっけ? ここは流してください)
持ち主が出てこなければ全額です。

4630万円が、何かの手違いで自分の口座に入ってきた。
これも、考えようによっては「誰かが落とした」と思えませんかね。
そうなると、2割受け取る権利があっても良さそうだと思います。

落とした、間違えて振り込んだ、いずれもミスです。
それを帳消しにするのは、拾った人の善意に頼るほかありません。
使った事が罪になるという「罰則」ではなく、素直に届け出た事の「報酬」があって良いと思うのです。
だから、今回も「返金」と合わせて「誠意=いくらかの金銭」をもって、交渉すべきだったのではなかと思います。

もし、4630万円が「公共料金の支払い」だったら、遅延すると利息が付きますよね。
税金だったら、法的手段で差し押さえもできます。
こうやって「民間人が払うお金には厳しい」ルールがあるのだから、役所側が「公的な資金を扱う責任」にもルールがあるべきです。

4630万円を間違えて振り込んだ個人ではなく、間違うような仕組みだったという事。
これは、役所全体、もしかすると「法律」の問題なのかもしれませんが、そこに責任があれば、当然、ペナルティがあるべきです。

今回の件、4630万円を「間違えて振り込んだ」という事が無ければ、あの男性の罪は生まれません。
これは、叩かれる書き方になるかもしれませんが、女湯のドアが開いていたから覗いた、これも「ドアが開いていなければ覗かなかった」のに、覗きの罪は負います。
ドアを閉め忘れた責任は無いのか?
ゼロだった話が100になったのですよ。
「開いていたけど覗かなかった」が正しいのは分かっていますけど。

裁判になれば、情状酌量もあるかもしれませんが、「火が無いところに、火をつけた」のだから、減刑ではなく「ゼロ」だったものですから、罪そのもののあり方を考えてほしいです。
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