1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

リスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減措置について

2018-05-24 13:10:24 | 日記
事業者は、設備、原材料、作業方法、作業手順を新規採用または変更
したときや、機械設備等の経年劣化や新たな安全衛生に係る知見の集積
などにより、リスクに変化が生じたり生じるおそれがあるときは、
リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)を実施し、その結果に
基づいて、これを除去・低減する措置を講ずるよう努めなければなりません。
(安衛法第28条の2、安衛則第24条の11)。職場の安全衛生水準の
向上のためには法で求められる実施時期のほか、一度もリスクアセスメントを
実施していない既存の設備や作業について計画的に実施することが必要です。

厚生労働省では、リスクアセスメントの考え方、実施方法等について
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
(平成18年3月10日公示第1号)を公表しています。本章では、法および
この指針に基づいてリスクアセスメントが適切かつ有効に実施されるよう
解説するものです。

なお、同指針に基づく詳細指針として「化学物質等による危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月30日公示第2号)
および「機械の包括的な安全基準に関する指針」
(平成19年7月31日基発第0731001号)が公表されているので
参考にするとよいです。

リスクアセスメント実施には、職長が一番現場を知り得る立場にいるだけに、
職長の役割が重要な鍵になるといえます。

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