1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

異常の発見と措置-(2)・(3)について

2018-03-05 13:02:25 | 日記
(2)異常を発見したときの措置

① 異常を正確に把握する。
異常がどの部分で発生し、どの段階なのか、時間的余裕があるかなどを
5W1Hを活用して正確に把握し、緊急連絡か、応急措置か、場合によっては
待機かを判断することが大切です。



② 異常を処理する。(応急措置含む)
「異常は、事故や災害の前に現れる現象である」との考えのもとに、どんな
小さなことも見逃さず、これを処理しなければなりません。また、ヒヤリ・
ハット報告は現場の異常情報源であり、速やかに対策処理するとともに
報告者に回答する等、周知徹底を図る必要があります。

初期的な異常ではなく、危険な異常状態では誰もが慌てるものであり、実態に
適合した修復措置ができにくくなります。そのため、作業の手順や方法に
ついて日頃の判断力に狂いが生じ、事故や災害に拡大する例が多いのです。
時間的余裕があれば、十分な打合わせを行った上で対処できますが、判断・
措置に緊急を要する事態では人間の弱点が表われます。
 その主なものをあげると、
 ● 慌てると頭が混乱し、考えがまとまらない。
   ・いきあたりばったりで作業を進める。
 ● 特定のこと(もの)に注意力が奪われ、注意の配分ができない。
   ・1つのことに気を付け、危ないほかのことに気が付かない。
 ● 事実を確かめずカンで作業を進める。
   ・カンが当たらないと危ない。

「いかなる異常状態でも己を客観的立場において見る」冷静さが望まれますが、
なかなか難しいです。ただ、訓練によりこれに近づくことはできます。この
ようなことから、異常時の判断を作業者が容易にできるよう「異常時の
措置基準」を作成して、常日頃から教育・訓練等で疑似体験させておくことが
大切です。


(3)異常処理後の措置

異常事態・ヒヤリ・ハットは、事故・災害と同じように原因の究明をして、
再発防止対策をとり、同種の異常事態を繰り返さないようにしなければ
なりません。

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