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原爆被爆者対策事業概要 昭和62年版

2009年02月02日 | 読書日記など
『原爆被爆者対策事業概要 昭和62年版』
   長崎市原爆被爆対策部調査課1987年



1歴史
1)元亀元年(1570年) ポルトガル船 大村純忠に対し長崎の開港を求め許可を得た。
2)元亀2年(1571年) 大村純忠、長崎に6ケ町を作る。この頃戸数約400余戸。
3)慶長16年(1611年) 明国商人に長崎貿易を許可する。
4)寛永13年(1636年) 出島完成、南蛮屋敷と称する。
5)元禄2年(1689年) 十善寺に唐人屋敷完成、中国商人を収容する。
6)明治22年(1889年) 長崎市制施行
7)昭和20年(1945年) 長崎市に原子爆弾投下さる。
8)昭和21根(1946年) 戦災復興土地区画整理事業を決定し、着手する。

ヘルパー派遣事業があるという……。下「」引用。

「6. 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
(1)目的
 身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある原爆被爆者の家庭に対して、家庭奉仕員を派遣し、無料で原爆被爆者の日常生活の世話を行わせ、健全で安らかな生活を営ませる目的とする。」
(2)実施
 昭和50年10月
(3)実施主体
 長崎市が財団法人長崎原子爆弾被爆者対策協議会に委託
(4)派遣対象者
 家庭奉仕員の派遣を受けることができる被爆者は、次の各号に該当するものである。
1. 心身の障害又は傷病等の理由により、日常生活に支障をきたしている被爆者で、日常の生活の世話を行うもののいない者
2. 低所得世帯に属する被爆者
(5)家庭奉仕員の業務内容
 家庭奉仕員の行う業務は、次に掲げるもののうち必要と認められるものである。
1. 家事及び介護に関すること。
 ア 食事の世話
 イ 衣類の洗たく又は補修
 ウ 住居等の掃除又は整理整とん
 エ 身の回りの世話
 オ その他必要な用務
2. 相談及び助言に関すること。
 ア 生活及び身上に関する相談又は助言
 イ その他必要な相談又は助言
(6)派遣の回数
 家庭奉仕員の派遣回数は一世帯あたり週2回以上とする。
(7)家庭奉仕事業職員数(昭和62年4月現在)
 家庭奉仕員指導員 1人   家庭奉仕員 6人
(8)派遣の手続き
 家庭奉仕員の派遣を受けようとする者は、派遣を受けようとする日の属する月の前月20日までに申込むものとする。市長は当該所帯を調査のうえ、派遣の可否、期間及び回数を決定する。」







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