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天皇の原理に難癖をつける国連委の日本差別」

2016-05-26 07:52:46 | 日本

竹田恒泰(作家)さんが 「天皇の原理に難癖をつける国連委の日本差別」について掲載している。
以下、要約しきす。



国連女子差別撤廃委員会が三月七日、日本への最終見解を発表した。しかし、産経新聞によると、当初案に「特に懸念を有している」として「皇室典範に男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有している」と述べ、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも「皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだ」と勧告する文言が含まれていたという。日本側はジュネーブ代表部行使が同委員会副委員長と面会し、反論して削除を求めた結果、最終見解では皇室典範に関する記述は削除されたらしい。ということは、日本側が抗議をしなければ、最終見解にこれが盛りこまれていたということだろう。

国連女子差別撤廃委員会は、一九七九年に署名された女子差別撤廃条約の実施状況を審査する組織として設置され、外部専門家の委員によって構成されている。このような国連機関が、日本の皇位継承制度は性差別であると指摘することは、多くの日本人が想像もしていなかったことと思う。

この点につき安倍晋三総理は十四日の参議院予算委員会で「わが国の皇位継承のあり方は条約のいう女子に対する差別を目的とするものではないことは明らかだ。撤廃委が皇室典範について取り上げることは全く適当ではない」と不快感を顕わにし、「わが国の皇室制度も諸外国の王室制度もそれぞれの国の歴史や伝統が背景にあり、国民の支持を得て今日に至っている」と発言した。当然であろう。

日本は、二千年以上の長きにわたり、例外なく皇位は男系により継承されてきた。かつて百二十五代の歴代天皇のなかには、十代の女性天皇の例があるが、「先帝の娘」など、いずれも男系の女子であり、女帝の子が即位した事例はない。そのため、男系の血筋を受け継がない者が即位した例はない。国柄の根本を「国体」というが、皇位継承の原理は日本国の国体原理そのものである。したがって、これを国連などにとやかく言われる筋合いはない。

確かに国連憲章第一条に、国連の目的の一つとして人権の尊重が掲げられているが、国民の自決、主権国家としての自決は、国連成立以前から国際社会で尊重されてきた基本事項である。果たして女子差別委員会は日本の皇室制度に文句を付けるにあたり、日本の文化や伝統を尊重し、あるいは敬意を表した形跡はあるだろうか。日本の国柄の根幹である皇室を尊重する態度を持っていただろうか。否、日本政府から抗議を受けて取り下げたことから、十分な検討を経ずに書き込まれたものであると思える。
 そもそも、皇位の男系継承が女子差別であるというのはあまりに短絡的な意見である。皇室制度の内容を理解すればそのような結論に至ることはあり得ない。女子差別撤回委員会の考えは、「女子だからといって天皇になれないのは可哀想」というものである。これは、天皇になるのが何かの権利であるという前提に立っているが、果たして天皇になるのは「権利」なのであろうか。

よく「皇位継承権」という言葉が使われ、皇太子殿下以下、皇族男子に番号が付けられているので誤解されやすいが、天皇に即位するのは「権利」ではなく「義務」である。天皇には、一般国民が憲法で保障されている人権というものがほとんどない。たとえば、選挙権、被選挙権、居住移転の自由、言論の自由、宗教の自由、政治活動の自由等々、天皇にあるわけもないし、一度天皇に即位すると、天皇を辞める自由もない。

にもかかわらず、その星に生まれた者が運命を背負って皇位に就き、民の父母として、国民一人ひとりの幸せを祈るのが尊いのである。中国清朝の皇帝や、フランスのルイ王朝の王のように、権力闘争の末に王座に就き権勢を振るうのと同じものとして天皇をとらえると、大きな間違いを犯すことになる。日本の皇室のことを知る者は「天皇になれなくて可哀想」と思うことはない。
世の中に様々な種類の職業や地位がある。実際にその職業に就けるかどうかは、本人の実力や運など、多くの要素に左右されるが、いかなる職業や地位にも就く方法は必ずあるだろう。しかし「天皇」だけには「成る方法」は存在しない。つまり、いかに頭が良くても、人気があっても、努力しても、人格が優れていても、「天皇」だけには「成る方法」はない。天皇になる運命の者が、その宿命を粛々と背負っていくから、天皇は尊いのである。したがって、天皇を何か甘い汁を吸える地位であるかのような話をするのは、女子差別撤廃委員会が、天皇を理解していない証であろう。

つまり、天皇は「血統の原理」なのであって、天皇から血統を取り上げてしまったら、それはもはや「天皇」と呼べるものではなくなってしまうと考えなくてはいけないのである。


◎「皇統はなぜ男系で継承されるのか
では男系継承の制度趣旨は何であろうか。これについては様々な角度から解説されてきたが、ここでは決定的なことを一点だけ述べておきたい。
男系継承は宮廷から女子を締め出すのが目的ではなく、実際はその逆で、宮廷から男子を締め出すのが主旨である。皇室は確認できるだけでも一八〇〇年以上、蘇我氏、藤原氏、足利氏をはじめ、おおくの民間出身の女子を后として受け入れてきた。近代以降でも明治天皇・大正天皇・今上天皇の后はいずれも民間出身であらせられる。だが、民間出身の男子を皇族に迎え入れたことは、日本の歴史上、唯の一度の先例もない。民間の女性は皇族との結婚で皇族となる可能性があるが、民間の男性が皇族になる可能性はないのである。皇位の男系継承は、女子差別には当たらない。
男系による皇位継承は、男女の性別の問題ではなく、家の領域の問題というべきである。男系継承とは「皇室の方に天皇になってもらう」ことに尽き、それは皇族以外の人が天皇になることを拒否することに他ならない。
愛子内親王殿下の即位までは歴史が許すが、たとえば田中さんとご結婚あそばしたなら、その子は田中君であって、皇室に属する人ではない。もし田中君が即位すれば、父系を辿っても歴代天皇に行きつくことのない、原理の異なる天皇が成立することになる。これは男系による皇位継承が途切れたことを意味する。

民間であっても、息子の子に家を継がせるのが自然で、娘の子たる外孫に継がせるのは不自然である。しかし民間なら、継承者不在で外孫を養子にとって家を継がせることもあるだろう。あるいは外から養子を迎えることもある。これにより、たとえ血統は途絶えても、家は残すことができる。

しかし、皇室はそれができない。なぜなら、天皇が継承するのは、その地位や三種の神器だけではなく、むしろ血統が本質であるからだ。また、先述のように、民間男子を皇室に迎え入れることになる。皇位継承者がいなくなる度に養子を取り、あるいは民間の男子を皇族にしてその子が即位するようなことがあれば、伝統的な血統の原理に基づかない、天皇が成立することになり、それはもはや天皇ではないのである。

一点理由を述べたが、本来「天皇の皇位がなぜ男系によって継承されてきたか」という設問に答えるのは容易ではない。そもそも、人々の経験と英知に基づいて成長してきたものは、その存在理由を言語で説明することはできない。なぜなら、特定の理論に基づいて成立したのではないからだ。天皇そのものが理屈で説明できないように、その血統の原理も理屈で説明することはできないのである。

だが、理論よりも前に、存在する事実がある。男系継承の原理は、最も短く見積もっても二千年来、変更されることなく現在まで貫徹されてきた。これを重く捉えなくてはいけない。例えば、現存する世界最古の木造建築である法隆寺は、その学問的価値の内容にかかわらず、最古故にこれを簡単に立て替えてはいけない。同様に、天皇は男系により継承されてきた世界最古の血統であり、これを断絶させてはいけないのである。
もはや理由などどうでもよい。男系により継承されてきた皇統は、特定の目的のために作られたものよりも、深く、複雑な存在理由が秘められていると考えなくてはいけない。

とはいえ、学者のなかには、父を辿っていっても永遠に歴代天皇に辿り着かない、いわゆる「女系天皇」が成立しても、それは正統だと主張する人もいる。たとえ男系継承が途切れたとしても、天皇の子孫が皇位を継承しているなら、それだけで正統だという意見は、男系継承こそが正統という私の意見とは真っ向から対立するものである。何を正統な天皇とするかの議論は、一般の人には分かりにくい議論かもしれない。

ところが、もし男系継承が途切れたら、学問的論争とは全く別の次元で、日本の国を揺るがす大きな問題が生じる。現在の天皇陛下が天皇であられることは、何人も疑問を差し挟むことはできないであろう。今上天皇を差し当り「非の打ち所のない天皇」と申し上げておく。それに対して、もし「女系天皇」なるものが成立したら、その天皇は、全く原理の異なる天皇でるが故に、ある人は認め、またある人は認めないという事態が生じる。つまり、その天皇は「非の打ち所のある天皇」になってしまうのである。

「非の打ち所のない天皇」が「非の打ち所のある天皇」になってしまうのは、大問題である。日本国憲法第一条は、天皇が「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」として機能することを求めている。「非の打ち所のある天皇」が日本国や日本国民統合を象徴できるはずはない。もしそうなったら、日本の国体が破壊されたことを意味する。

もしそうなったら、旧皇族の子孫には、歴代天皇の男系男子が複数いるのであるから、将来「女系天皇は正統ではないから、旧皇族から天皇を擁立すべきだ」という運動が起きないとも限らない。二つの朝廷が並び立つという、南北朝の再来ともいえる事態に陥る可能性もある。
もはや、皇位の男系継承は、我が国の基本原理であって、これはいかなり理由によっても決して動かしてはいけないものなのである。もはや学問的理由や、正当性の議論はなど、どうでもよいというべきであろう。


◎「女性天皇」の問題点
さて、これまで皇位の男系継承の意義について述べてきたが、「女性天皇」、つまり女性が天皇になることの問題点を一つ指摘しておきたい。

天皇と皇后では、お役割が異なり、もし女帝天皇が成立すると、その天皇は、天皇のお役割と皇后のお役割の両方を一手に担うことになってしまう。そして、その両方を全うすることは、全く不可能なことである。

皇后固有のお役割とは、分かりやすくいえば「将来の天皇の子を産み育てること」である。無論、民間人であれば出産しない自由は認められるが、皇后にはそのような自由は実質的に認められない。

天皇陛下が皇后を兼ねていらっしゃったら、また皇后陛下が天皇を兼ねていらっしゃったら、どうであったか。皇后陛下は失語症になられたこともあった。しかし、見事に克服あそばし、立派に皇后としてのお役割を全うされていらっしゃる。このように、皇后だけでも大変なお役割であって、一人の女性が天皇と
皇后の両方のお役割を担うとしたら、それは無理というべきだろう。天皇が皇后を兼務することも然りである。
女性に生まれたから全う不能な職務を背負わせられるとしたら、それこそ女性天皇は「女性差別」であると言わねばならぬ。国連機関が女性天皇を奨励するなど、差別撤廃に真っ向から刃向かうことであり、国連の理念に反する主張である。
これまで一二五代の天皇があったが、その内女性天皇は僅か十代に過ぎない。歴史的に、男性が天皇になることを原則とし、女性天皇は極めて特殊な事情がある場合に限られてきたのは、そういった意味合いもあったことと思う。


◎「日本差別ではないのか
次に、国連女子差別撤廃委員会が皇室制度に言及しようとしたことにつき、総理がいみじくも「国民の支持を得て今に至るものである」と指摘した点についても触れておきたい。よく皇室制度の歴史は明治からであるといわれる。たしかに皇室制度が法律の条文に規定されたのは明治時代のことだが、それは二千年以上継承されてきた皇室の慣習法を、条文に書き起こしたのであるから、皇室制度自体が明治時代に創設されたものではない。
日本では、いつの時代をとっても、国民が天皇を支えながら歴史を刻んできた。もし日本人にとって皇室が不要なものであれば、とっくに皇室は滅びていたに違いない。そして、現在も国民の圧倒的多数が皇室に親しみを持ち、皇室を支持しているのである。天皇と国民の繋がりは「国体」そものといえる。日本から「天皇」を取り払ってしまったら、それはもはや「日本」ではないといえば大げさに聞こえるかもしれないが、それほど、天皇と国民の繋がりは日本の国柄の根本を形成しているのである。

女子差別撤廃委員会が男系継承の皇室典範を改定するように勧告することは、古事記と日本書紀の原理を変更するように求めるのと同じで、これは日本が日本であるのを止めるように勧告するに等しい。「聖書やコーランに差別的なことが書いてあるから書き換えろ」と言うのに等しいと表現すれば分かりやすいだろうか。

今回、同委員会は日本の皇室制度について勧告しようとしたが、では彼等はバチカンやアラブの君主国に「女子が王や法王になれないのは女子差別だ」と勧告したことがあったか。無論、他の君主国の王と日本の天皇は成立背景も意味合いも全く異なるので同列に比較することはできないが、もし日本だけにそのように勧告するのなら、それは「日本差別」であると反論すべきである。
また本件では、日本を攻撃する道具として国連が政治的に利用された可能性が高い点も見逃せない。皇室典範に関する話題が委員会で一度も提示されていなかったにもかかわらず、何の前触れもなく最終見解案に書き込まれた。これは、日本の反論権も無視するもので、水面下で何らかの工作がなされたものと思われる。一体誰が何のために、明らかな手続違反をしてまで皇室典範を盛りこむ必要があったのだろうか。
 その答えは委員会の顔ぶれから見えてくるように思う。日本向け勧告をとりまとめた同委員会の副委員長は中国人だった。中国が国として関与した可能性も想定しておくべきであろう。

しかも、同委員会の委員長は日本人であることは、あまり報道されていない。林陽子という人物で、フェミニズム運動に取り組む弁護士である。林氏は昨年二月から二年の任期で、委員長として全ての議事を司る責任を負う立場にある。また、日本から大勢のNGO団体が参加した。皇室典範の改定など、日本人の入れ知恵がなければ議論に登ることもなかったであろう。
国連女性差別撤廃委員会の対日審査会合 =2月16日、ジュネーブの国連欧州本部 つまり、告発者である日本のNGOと、日本人委員長、そこに中国人副委員長が力を合わせて皇室典範改定の勧告を作り上げたという背景が見えてくる。では林委員長は一体何をやっていたのだろうか。対日最終見解案に皇室典範のことが記載されたことを、知らなかったとは考えにくい。

 私は、国会が林陽子氏を参考人として招致し、皇室典範のことが最終見解案に書き込まれた経緯を説明させるべきであると思う。皇室典範のことを知らなかったのであれば、まじめに仕事をしていなかったことを意味する。また、知っていたのであれば、なぜ日本の立場を説明して回避する努力をしなかったのか、大いに疑問を呈すべきであろう。

日本政府が抗議しただけで取り下げたのであるから、日本人の委員長が説明すれば、簡単に皇室典範への言及を削除させることができたはずだ。あるいは、林氏自身が皇室制度を変えようとする中心人物だったと考えれば辻褄が合うのだが、真相は国会で追及して欲しいと思う。もしそうだとすれば、本件は委員長自身が国連機関を政治利用した由々しき事件だったことになる。

男系継承の原理は簡単に言語で説明できるものではないが、この原理を守ってきた日本が、世界で最も長く王朝を維持し現在に至ることは事実である。皇室はだてに二千年以上も続いてきたわけではない。歴史的な皇室制度の完成度は高く、その原理を変更するには余程慎重になるべきである。今を生きる日本人は、先祖から国体を預かり、子孫に受け継ぐ義務がある。国体の継承は私たちの責務であると考えなくてはならない。