嶋津隆文オフィシャルブログ

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市選の弁護士意見!「国立市は前市長に求償できる」

2009年02月27日 | Weblog

国立市が、明和マンション裁判で敗訴し、賠償金など3124万円を支払ったのが1年前の3月のこと。この巨額の市費について、「ルールを無視し、信用棄損行為や名誉棄損行為を行い、賠償の責任をつくった上原公子前市長に返還を求めるべき」との市議会や市民の声がすこぶる強くなってきていました。返還請求の時効が1年間で目前となっているからです。

この声に押され、関口現市長が弁護士に法律的な意見を求めたのが年末です。そしてその一つが2月13日に提出されました。行政関係の訴訟を専門にする伊東健次弁護士によってです。明確に前市長の責任を認めたもので、極めて正鵠を得た内容と評価できます。「色」のついた弁護士だけでなく、客観的な弁護士も人選した点では、国立市に敬意を表するものです。以下に伊東意見書のポイント部分を掲載します。

Q1 国立市は、上原前市長に求償権を有するか(前市長の行為には故意ないし重過失があったか)? 
A1 国立市は、上原前市長に対し、国家賠償法1条2項による求償権を有する(注:上原前市長の行為には営業妨害の「故意」があるとの意味)。ただし国立市が求償権を有する公務員は、上原前市長のみに限られるわけではない(注:市の関連部長たちも求償される対象となるとの意味)。

Q2 (国立市は)損害賠償金(2500万円)のみならず、遅延損害金(624万円)についても求償権を有するか?
A2 国立市は、遅延損害金に対しても、求償権を有する。

Q3 国立市は、明和地所から寄付を受け取っているが、この寄付(注:明和地所は「おカネが目的ではないので」と支払いを受けた賠償金と同額を教育・福祉のためにと市に寄付している由)によって損害が補填され、上原前市長への求償権はなくなるのか?
A3 寄付金の受け入れにより、求償権の対象となる「損害」が填補されたことにはならない(注:賠償金と寄付金とは別個の行為であるとの意味)。

聞くところによると、今日あたり、国立市議会の「明和マンション裁判特別調査委員会」
での「報告書」が出され、その内容は、良識あるこの弁護士とほぼ同様だといわれます。
また市民グループも上原前市長らの求償を求める住民監査請求を提出するようです。

朝から牡丹雪のちらほら舞い落ちる天気です。しかし非常識を許さない、こうした良心的な動きに、ふっと暖かさを感じる今日の国立といえるようです。
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