エネルギー基本計画についても、集団的自衛権行使のための憲法解釈変更についても、公明新聞は党首脳の発言を報道するだけ。公明新聞には、公約を守ろうとか、政策に整合性を持たせようとか、そういう気はまったくないのか。一体誰を見て新聞を作ってるんだ。少なくとも支持者や学会員、国民ではない。
阿闍世王(あじゃせおう)は法華経を持(たも)ちて四十年の命をのべ、陳臣(ちんしん)は十五年の命をのべたり。尼ごぜん又法華経の行者なり。御信心月のまさるがごとく、しを(潮)のみつがごとし。
→【続く…】
私は初志を貫徹しようと決心した。山に登るときと同じように全精力を傾けてことを成せば、たとえ厳しい河といえども、下れないことはないと思った。私はそう決心するともう完全にアマゾンの虜になってしまった。決心のつかないころは、恐怖がつきまとったがいったん決心がつくと私の心はおちついてきた
とにかく今の人は、法についての考えが無さすぎるのだ。だから悪法の成立を許してしまうことになる。民主主義体制の中で、いざとなったら、みなさんが頼りにできるのは、やはり法律だろう。とくに今の憲法の条文については、これをしっかりと知り、何かの時にやくだてなければならない。
愛の源、愛の根源は、ふつう想像されているような、理性をくもらせる愛の衝動ではなく、もっとも理性的で明るく、したがって、子供や理性的な人間に特有な、おちついた喜ばいい状態なのである。 (第二十四章)
現在、公務員の争議権、政治活動などは、法律によって制限されてしまっている。その理由は「公共の福祉によって基本的人権は制限される」という考え方だ。確かに憲法の中にはそのような意味にとれる言葉はある。しかし憲法が言っているのは、政府が勝手に解釈したのとは、全く違う意味においてなのだ。
第五の巻に云く「行解既に勤めぬれば三障四魔紛然として競い起る乃至随う可らず畏る可らず之に随えば将に人をして悪徳に向わしむ之を畏れば正法を修することを妨ぐ」
(兄弟抄、1087㌻)
「基本的人権」には二つの種類がある。一つは、「人間の基本的権利」というものだ。もう一つは「部分的権利」というものだ。憲法が言っているのは、たとえば土地の私有権のような国民の「部分的権利」は、その土地を公共の福祉のために使わなければならない場合には、制限される場合もあるということだ
読書の訓練(新人間革命16 p111)
伸一は、読書についての戸田の訓練が、懐かしく思い出された。戸田は、顔を合わせると、「今、何を読んでいるのか」と尋ね、その本の内容や感想を述べるように言うのである。読書が進んでいない時など、戸田は、烈火の如く叱った。そこに伸一は、
続く
続き 命がけで弟子を一流の指導者に育て上げようとする師の、深い慈愛を感じた。 中略 彼の、そうした(世界的な歴史学者トインビー博士との対談における)教養の基礎となったものの一つが、青年時代から、日々、賢明に積み重ねてきた読書であった。
ところが政府はそれを「人間の基本的権利」にもあてはめ、基本的人権も公共の福祉により制限される、という議論に移しかえたのだ。これは明らかに憲法違反だ。政治活動の自由、争議権、言論の自由のような人間の基本的権利は、公共の利益よりも絶対に優先する。このことを知っておかなくてはならない。
人間の基本的な権利というものはひとつであって、けっして分けることのできるものではない。それは一つの壺のようなもので、ちょっとしたヒビでも入れば、時間がたてばやがて中の水はぜんぶ出て、ついには空になる。人間の基本的権利もそれと同じで、それは一つであると同時に完全でなければならない。
一部のものを制限すれば、それが属する全体もだめになってしまう。そういう性質のものだ。誰かが差別されているとしたら、それは他人の問題ではない。今度は君が差別されてしまうのだ。誰かが遠い街で無実の罪で捕まったら、今度はあなたの番なのだ。基本的人権は全体として考えなければならないのだ。
政治の解決すべき問題を、法律と警察によって解決しようとするのが、警察政治である。表現の自由が侵すべからざる基本的人権である理由は、この権利が侵されると、人間が沈黙せざるを得なくなり、人間の沈黙はあらゆる悲惨や不幸の原因となるからである。
良書に関して(新人間革命16 p112)
私も、良書こそ人類の最大の精神遺産であると痛感しています。中略 良書が読まれず、活字文化がすたれていけば、人類が営々として築き上げてきた最大の精神の遺産が、朽ちてしまうことになる。中略 優れた(文学)作品は仏法に通じることが多い。
公明党はともかく、創価学会は集団的自衛権の問題をどう考えてるんだ? 平和に直結する問題だぞ。何? 政治のことは公明党に任せている? 何言ってるんだ!政教分離して別の主体のはずだろ。