飛騨の山猿マーベリック新聞

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◆参院憲法審査会の要旨(2023年6月7日)

2023年06月08日 | ●YAMACHANの雑記帳
7日の参院憲法審査会での発言の要旨は次の通り。
 山本順三氏(自民) 一時的な衆院議員の不存在という意味では、衆院解散も任期満了も変わりなく、任期満了時にも参院の緊急集会による対応を認めうる。(期間について)70日間を大きく超えることは、憲法の想定外だ。緊急集会は有事の場合に活用できないものではないが、(憲法に)有事を想定した制度が十分に整備されているとは言えない。緊急集会に加え、緊急政令や緊急財政処分、議員任期延長について議論を深めるべきだ。
 杉尾秀哉氏(立憲民主) 緊急集会は1日も早い総選挙の実施を必須としつつ、緊急性を要する立法等を行う必要がある場合に限り、70日を超えても開催できると解すべきだ。緊急集会の根本趣旨に言及もないまま、70日間限定説を繰り返すのは、緊急集会を恣意しい的に曲解するものだ。(権力の)乱用排除の制度を破壊し、乱用可能な憲法改正を行おうとするものだ。わが会派は絶対に容認できず、任期延長改憲には明確に反対する。
 西田実仁氏(公明) 民主的正統性を有する国会に戻す力は、緊急集会のほうが、任期延長等による国会よりも大きいと言える。衆院解散後または任期満了前後に緊急事態が発生した場合の対応策として2案が考えられる。緊急集会により対応し、可能な範囲で総選挙を実施するA案。緊急集会の議決による元衆院議員の身分復活や、国会の議決による任期延長で対応するB案。それぞれに論点、反論が考えられる。さらなる議論を望む。
 音喜多駿氏(維新) 緊急集会を行えるのは70日以内で、その限界を理由の一つとして、緊急事態条項が必要だ。衆院解散後あるいは任期満了後に緊急事態が発生し、総選挙の実施が困難となり、長期にわたり衆院が不在となる場合を現行憲法は想定していない。長期の緊急事態の際(緊急集会に)国会そのものの役目を負わせる解釈は、もともとの制度設計にない過剰な役割を負わせるもので、極めて不自然な解釈になっている。
 大塚耕平氏(国民民主) 衆院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことについては問題ない。衆院解散と任期満了という原因に違いがあるとはいえ、衆院議員が存在しないという状況において違いがない。緊急集会を開催しうる期間は制約がないと考える。法の趣旨、緊急集会の目的に鑑みれば、衆院不在、衆院が有効に機能しない場合、緊急集会を開けるものとみなすのが合理的な解釈で、期間に制約を設けるべきではない。
 山添拓氏(共産) 改憲は政治の優先課題として求められていない。だからこそ、憲法審査会を動かすべきではない。今国会では衆院議員の任期延長や緊急事態条項の創設など、憲法改正が必要ではないかとの意見が繰り返し出され、緊急集会を巡り、参院として考え方をまとめるべきとの主張までされた。国民の願いに背を向け、国会の多数派工作で改憲案の擦り合わせを図ろうとするもので、政治の役割を何重にも履き違えている。
 山本太郎氏(れいわ) 紛争や大規模災害に見舞われても、世界各国では選挙を実施し、有権者の参政権を保障し、民主主義を維持している。非常事態だからこそ、制約はあっても国民に1票を投じる権利を保障することが重要で、非常事態への対応を含め政権は国民からの評価を受ける必要がある。選挙ができない事態は政府が恣意的に認定することで生まれる。国民の審判を受けたくない政権に、選挙ができない事態を安定させてはいけない。

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